平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。
これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。
地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度分から適用
改正前 (平成26年10月1日~令和元年9月30日までに 開始した事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度) |
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12.1% | 8.4% |
※なお、今回の改正による均等割税率の変更はありません。