鹿沼市では、鹿沼市に本籍のある方(又は本籍のあった方)の住所の履歴を証明する戸籍の附票の写しの発行を行っております。
戸籍の附票の保存期間は、住民基本台帳法施行令第34条第1項に基づき、改製や転籍、戸籍に記載されているかたがご結婚やお亡くなりになるなど全員が消除された日から5年間と定められていましたが、平成15年2月1日に実施した戸籍の電算化(平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による戸籍の改製)により改製された戸籍については、ご希望が多かったことから、当分の間保存期間を延長し、発行を行ってまいりました。
しかしながら、電算化以前の戸籍の附票(平成改製原附票)については原本との照合困難等のため、令和元年9月30日をもって証明書の発行を終了いたします。
なお、平成26年6月20日以降に除籍となった附票については引き続き発行いたします。また、保存期間が経過したため発行できなくなった附票の写しについては、「附票の保存期間についての証明」(無料)を交付することができますので、附票の提出先へ要否を確認ください。