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トップ税・保険・年金市民税・県民税> 公的年金からの市民税・県民税・森林環境税の特別徴収(天引き)について

公的年金からの市民税・県民税・森林環境税の特別徴収(天引き)について

公的年金からの特別徴収

 

65歳以上(4月1日現在)の方の公的年金等に係る市民税・県民税及び森林環境税は、年金支払者(厚生労働省など)が4月から翌年2月までの隔月の公的年金の給付の際に、市民税・県民税・森林環境税額を納税者の年金から天引きして、納付(特別徴収)していただきます。

 

対象者

 

4月1日現在65歳以上の年金受給者で、公的年金等に係る市民税・県民税及び森林環境税が課税されている方

 

ただし以下のような方は、公的年金からの特別徴収の対象となりません。

  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されていない方
  • 特別徴収される公的年金の年間給付額が18万円未満の方
  • 特別徴収される市民税・県民税・森林環境税が公的年金から引ききれない方

 

徴収の方法

 

公的年金から特別徴収される方法は、公的年金からの特別徴収が初年度の方と、2年目以降の方とで異なります。

 

公的年金からの特別徴収が初年度の方

 

公的年金等に係る税額の2分の1が普通徴収(納付書又は口座振替)による納付に、残りの金額が10月以降の年金から特別徴収(天引き)されます。

 

 

例)公的年金等に係る年税額が50,000円の場合
徴収方法 普通徴収 年金からの特別徴収(本徴収)

年税額の2分の1を2回に分けて

納付書または口座振替により納付

 

年税額から普通徴収で納付した税額を差し引いた

残りの税額を3回に分けて年金から天引き

 

納付月 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
納付税額 13,000円 12,000円 8,400円 8,300円 8,300円

 

※年税額の2分の1に100円未満の端数がある場合、端数は普通徴収税額に加算されます。

※普通徴収税額の2分の1に1,000円未満の端数がある場合、端数は普通徴収1期に加算されます。

※本徴収税額の3分の1に100円未満の端数がある場合、端数は年金からの特別徴収10月に加算されます。

 

 

公的年金からの特別徴収が2年目以降の方

 

4月、6月、8月の年金から前年度2月と同額が特別徴収(仮徴収)されます。また、公的年金等に係る税額から仮徴収分の税額を差し引いた残りの金額が、10月、12月、2月の3回に分けて特別徴収(本徴収)されます。

 

例)公的年金等に係る年税額が50,000円であり、

前年度の公的年金に係る年税額が60,000円であった場合

徴収方法 公的年金等からの特別徴収(仮徴収) 公的年金等からの特別徴収(本徴収)

前年度の年税額の2分の1を3回に分けて天引き

公的年金等に係る年税額から仮徴収税額を差し引いた

税額を3回に分けて公的年金等から天引き

納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
納付税額 10,000円 10,000円 10,000円 6,800円 6,600円 6,600円

 

※本徴収税額の3分の1に100円未満の端数がある場合、端数は公的年金からの特別徴収10月に加算されます。

 

 

留意事項

年金所得が昨年から大幅に減額した場合などは、それに伴い個人住民税が昨年から大きく減ることがあります。その際に、「仮徴収」の金額が年税額を上回ることがあります。そういった場合には、過払い分の税金を還付させていただきます。

 

 

参考

総務省|地方税制度|公的年金からの特別徴収

 

 

 

 

 

 


掲載日 令和7年6月4日 更新日 令和7年6月18日
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