定額減税補足給付金(不足額給付)について
不足額給付は、当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との間で差額が生じた方等へ、その差額を支給するものです。
支給対象者
令和7年1月1日に鹿沼市に住民票のある方のうち、次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は給付対象外となります。
不足額給付I
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付II
次のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前の金額が0円で、本人として定額減税対象外であること
- 税制度上、「扶養親族」の対象とならず、扶養親族等としても定額減税の対象外であること
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税世帯への給付金、令和5年度均等割のみ世帯への給付金、令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
支給金額について
不足額給付I
本来給付すべき所要額(下図A)と当初調整給付額(下図B)との差額(下図C)
※当初調整給付で定額減税の実額に応じた額を給付できていた場合、不足額給付Iの給付対象となりません。
給付対象となる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>令和6年分所得税額(令和6年所得」となった場合
- 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
- 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した場合
- こどもの出生等により、扶養親族が増加した場合
不足額給付II
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請方法
給付金の対象となる方には、8月を目途に市から給付確認書類を発送予定です。給付額・申請方法等につきましては、送られた書類をご確認ください。
お問い合わせ
給付金コールセンター:0289-63-8377
午前9時~午後4時45分(土日祝を除く)
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、家族や知人、警察に相談しましょう。
定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください(チラシ)(pdf 490 KB)
その他
扶養状況等について調査が必要な人については、調査後に、確認書を送付します。