第十二回特別弔慰金についてのご案内
第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金の主旨
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等に国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料等の年金受給者がいない場合に、最先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内親族(甥、姪)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日~令和10年3月31日
鹿沼市での請求窓口
原則として、本庁地区の方は厚生課(6番窓口)、それ以外の地区の方はお住いの地区におけるコミュニティセンターに請求してください。
また、戸籍等を取得する前に請求窓口へご相談ください。
※本庁地区については、窓口の混乱を避けるため、下記のとおり特設窓口で受付を行います。
地区 | 受付期間 | 会場及び時間 |
---|---|---|
北部地区 | 5月12日~5月15日 |
本庁舎1階 エントランスロビー 階段前 午前9時から |
中央地区 |
5月16日~5月21日 |
|
東部地区 | 5月22日~5月27日 | |
予 備 日 | 5月28日~5月30日 |
◎代理人請求の場合
委任状が必要となりますので、あらかじめ記入の上ご来庁ください。
また、請求人と代理人双方の本人確認書類が必要となるため、あわせてお持ちください。
本人確認書類
(1)官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証・運転経歴証明書・マイナンバーカード等)
(2)官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証・医療保険被保険者証・年金手帳等)
(1)については1点、(2)については2点必要となります。
掲載日 令和7年4月25日
更新日 令和7年5月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 厚生課 地域福祉係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2257
FAX:
0289-63-2169