下水道使用料の改定について
令和8年1月(令和8年4月請求分)から下水道使用料が改定となります
下水道は、生活環境の向上や自然環境の保全に欠かせない重要なライフラインです。
しかし、昨今の物価高により、下水道をとりまく環境は年々厳しさを増しております。
このような中、下水道事業を安定的に継続していくため、ご利用の皆さまにはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
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なぜ使用料を改定するの?
- 改定はどのように決めたの?
- 対象となる使用料は?
- 改定の内容は?
- どのくらい使用料が変わるの?
- いつから使用料が変わるの?
- 支払方法や年間の支払回数は変わるの?
- 経営努力はしているの?
- 他市と比べて高くないの?
- 水道料金も改定するの?
- 使用料はいつから変わってないの?
- お問い合わせ先
なぜ使用料を改定するの?
下水道事業は独立採算制による経営を原則とした地方公営企業で、本来、台所やトイレなどから排出される汚水を処理する費用は、下水道を使用している皆さまからの使用料で賄う仕組みとなっています。
しかし、現在は下水道使用料収入だけでは汚水処理費用を賄えておらず、不足分を一般会計(税金等)で補てんしている状況です。
また、コスト削減に努めながら施設整備や維持管理を行なっておりますが、人口減少による使用料収入の減少や物価高騰による維持管理費の増加、施設の老朽化に伴う維持管理費や修繕費などの増加により、経営環境はさらに厳しさを増しています。
このような中、将来にわたって安全・安心な下水道サービスを安定的に提供していくため、使用料を改定し経営健全化を進めます。
使用料収入の減収と汚水処理費用の増加
- 人口減少や節水型機器の普及により汚水量が減少することで、年々、下水道使用料収入が減少しています。
- 物価高騰により動力費(電気料)や委託料、施設等の修繕費が増加し、汚水処理にかかる費用は増加傾向を示しています。
老朽化施設の更新
本市の下水道事業は、昭和47年度に事業着手し、昭和51年6月に一部を利用開始後、重要なライフラインとして整備を進めてきました。
現在、汚水管の整備は概ね完了しておりますが、今後、耐用年数50年を超える下水道管の増加や処理施設の更新に多額の費用が見込まれています。
改定はどのように決めたの?
令和6年10月に市長から「鹿沼市上下水道事業経営委員会」へ「下水道使用料の改定について」諮問をおこない、同委員会において審議をしていただきました。
審議後には委員会から市長へ答申をいただき、答申内容どおりとする方針を決定、令和7年6月議会において使用料改定に伴う「鹿沼市下水道条例の一部改正」が可決されました。
鹿沼市上下水道事業経営委員会
水道事業・下水道事業は市民生活に直結しており、事業経営には慎重かつより透明性が求められることから、今後の事業の方向性や長期計画、料金等を総合的に審議していただく外部委員で構成された「鹿沼市上下水道事業経営委員会」を令和6年度に設置しました。
対象となる使用料は?
- 公共下水道使用料
- 特定環境保全公共下水道使用料
※農業集落排水施設使用料は改定しません。
改定の内容は?
改定率
- 11パーセント
※現在の使用料単価に11パーセントを乗じます。
基本汚水量
- 10立方メートルから5立方メートルに変更します。(基本汚水量の変更にあわせて、基本使用料も引き下げます。)
※5立方メートルに見合う基本使用料を設定することで、汚水量が特に少ない単身高齢者等の負担を軽くしました。また、さらなる節水意識の高揚が図れるといったメリットがあります。
具体的には次のとおりです。
用途 |
基本使用料(1月につき) |
超過使用料(1立方メートルにつき) |
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汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 | |
一般用 | 10立方メートルまで | 1,100円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 130円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 150円 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 170円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 190円 | |||
100立方メートルを超える分 | 210円 |
用途 | 基本使用料(1月につき) | 超過使用料(1立方メートルにつき) | ||
汚水量 | 金額 | 汚水量 | 金額 | |
一般用 | 5立方メートルまで | 610円 | 5立方メートルを超え10立方メートルまでの分 | 122円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 144円 | |||
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 166円 | |||
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 188円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 210円 | |||
100立方メートルを超える分 | 233円 |
どのくらい使用料が変わるの?
現行使用料と改定後使用料の比較
汚水量 (立方メートル) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
現行の 使用料(円) |
1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 2,400 | 3,900 | 5,600 | 7,300 |
改定後の 使用料(円) |
610 | 732 | 854 | 976 | 1,098 | 1,220 | 2,660 | 4,320 | 6,200 | 8,080 |
差額(円) |
△490 | △368 | △246 | △124 | △2 | 120 | 260 | 420 | 600 | 780 |
※1か月の汚水量が9立方メートル以下の場合は、現行の使用料より安くなります。
- 使用料の計算の仕方(1か月の汚水量が20立方メートルの場合)
- 詳細な汚水量ごとの使用料および比較については「下水道使用料早見表」をご覧ください。
- 「下水道使用料計算シミュレーション」は、検針票の水道使用量を入力することにより、請求金額が算出できます。
※水道を使用していない方は、「14立方メートル(2か月分)×使用人数」で汚水量を算出して入力してください。
下水道使用料計算シミュレーション(xlsx 19 KB)(2か月分の請求額(税込)が算出できます。)
いつから使用料が変わるの?
令和8年4月請求分から新使用料となります。
支払方法や年間の支払回数は変わるの?
変わりません。
- 水道を使用している方⇒奇数月に検針し、水道料金と併せて偶数月に請求(水道の使用量が汚水量となります。)
- 水道を使用していない方(自家水を使用している方)⇒1人当たりの汚水量を1か月当たり7立方メートルとし、使用人数を乗じて使用料を算定し、偶数月に請求
※使用人数に変更があった場合は、「排水人口変更届」が必要になります。詳しくはこちらをご覧ください。
経営努力はしているの?
「企業債の削減」、「下水道汚泥資源の肥料化」、「消化ガスを利用した発電事業」や「管更生工法での管きょ改築」といった経費削減や収入増加の取り組みを実施しています。
また、新たな経費削減の取り組みとして、官民連携(PPPやPFI)の活用について検討をしています。
使用料改定だけでなく、引き続き、経費削減や収入増加の取り組みを実施し、経営の健全化に努めます。
※詳細は、令和6年度第3回上下水道事業経営委員会の資料をご覧ください。
他市と比べて高くないの?
○1か月あたりの使用量(汚水量)が20立方メートルの場合で比較
鹿沼市は使用料改定により、県内14市中、高い順から7番目となります。(下水道管の延長や処理施設の規模が異なるため一概に比較はできません。)
※令和7年7月時点での使用料(改定予定も含む)を基に作成しています。
水道料金も改定するの?
今回は下水道使用料のみの改定のため、水道料金の改定はありません。
使用料はいつから変わってないの?
平成25年4月の以降変更していないため、改定は12年ぶりとなります。
お問い合わせ先
- 使用料の試算や請求に関すること
上下水道お客様センター(0289-65-3141)
- 使用料改定の内容に関すること
下水道経営係(0289-65-3241)