○鹿沼市立学校職員服務規程
昭和32年3月28日教委規則第4号
改正
昭和36年3月28日教育委員会規則第1号
昭和44年4月1日教育委員会規則第10号
昭和45年7月7日教育委員会規則第9号
昭和52年3月31日教育委員会規則第1号
昭和56年6月26日教育委員会規則第6号
昭和61年3月1日教育委員会規則第2号
平成元年5月29日教育委員会規則第1号
平成4年3月23日教育委員会規則第2号
平成4年4月22日教育委員会規程第2号
平成7年7月20日教育委員会規則第6号
平成11年7月16日教育委員会規則第7号
平成16年10月28日教育委員会規則第8号
平成19年3月30日教育委員会規則第3号
平成25年1月18日教育委員会規則第2号
平成27年2月19日教育委員会規則第5号
平成30年3月30日教育委員会規則第2号
鹿沼市立学校職員服務規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職員の服務(第3条―第28条)
第3章 校長の服務(第29条―第34条)
第4章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例等に定めるもののほか、学校の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和61年教委規則2号・平成元年1号・19年3号〕
(定義)
第2条 この規則において「学校」とは、鹿沼市立の小学校及び中学校をいう。
2 この規則において「職員」とは、栃木県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)の任命に係る職員で、学校に勤務するものをいう。
3 この規則において「教育長」とは、鹿沼市教育委員会教育長をいう。
一部改正〔昭和44年教委規則10号・56年6号・平成元年1号・19年3号〕
第2章 職員の服務
(着任)
第3条 職員は、採用、転任、転勤等を命ぜられたときは、指定された勤務開始日に着任しなければならない。
2 やむを得ない事情により、前項の日に着任できない場合は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に着任の延期を願い出て、その承認を受けなければならない。
一部改正〔昭和52年教委規則1号・56年6号・61年2号・平成16年8号〕
(着任届)
第4条 職員は、着任後直ちに着任届(様式第1号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ提出しなければならない。
一部改正〔昭和56年教委規則6号〕
第5条 削除
削除〔平成16年教委規則8号〕
(出勤簿の押印等)
第6条 職員は、校長の定める執務開始時刻までに出勤し、直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 出勤簿の標示、整理保管については、教育長が別に定める。
一部改正〔昭和44年教委規則10号・56年6号〕
(退出)
第7条 職員は、退出しようとするときは、その保管する文書、物品、金銭等を遺漏なく収置しなければならない。
一部改正〔昭和61年教委規則2号〕
(出張間の職務引継)
第8条 職員は、出張を命ぜられたときは、その出張により不在となる間に職務の渋滞を来さないよう、自己の担任職務を校長の指名した職員に引き継いでおかなければならない。
一部改正〔平成元年教委規則1号・19年3号〕
(出張の復命)
第9条 職員は、出張から帰着したときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その用務に関する復命書を提出しなければならない。ただし、校長の出張で事の軽易なものについては復命を省略し、その他の職員の出張で事の軽易なものについては、口頭をもって復命することができる。
一部改正〔昭和52年教委規則1号・56年6号〕
(週休日の振替等)
第9条の2 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成7年栃木県条例第5号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条の規定による週休日の振替及び4時間の勤務時間の割り振り変更は、週休日の振替及び勤務時間の割り振り変更簿(様式第1号の2)により行うものとする。
追加〔平成7年教委規則6号〕、一部改正〔平成25年教委規則2号〕
(代休日の指定)
第9条の3 勤務時間等条例第9条第1項の規定による代休日の指定は、代休日指定簿(様式第1号の3)により行うものとする。
追加〔平成7年教委規則6号〕
(深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条の4 勤務時間等条例第7条第1項から第3項まで(同条第1項及び第3項の規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による深夜及び正規の勤務時間以外の時間における勤務の制限の請求は、深夜勤務(時間外勤務)制限請求書(様式第1号の4)を教育長に提出することにより行うものとする。
2 学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号)第5条の4第3項(同規則第5条の5第3項において準用する場合を含む。)及び第5条の8第3項(同規則第5条の9において準用する場合を含む。)の規定による届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第1号の5)を教育長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成11年教委規則7号〕、一部改正〔平成25年教委規則2号〕
(妊産婦の勤務制限)
第9条の5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条第2項及び第3項の規定により妊産婦が行う超過勤務、休日勤務及び深夜勤務の制限の請求は、妊産婦の勤務制限請求書(様式第1号の6)を教育長に提出することにより行うものとする。
追加〔平成11年教委規則7号〕、一部改正〔平成25年教委規則2号〕
(休暇)
第10条 職員は、勤務時間等条例第10条に規定する休暇(以下「休暇」という。)を取得しようとするときは、あらかじめ休暇簿(様式第2号様式第2号の2様式第2号の3様式第2号の4様式第2号の5様式第2号の6又は様式第2号の7)を校長に提出しなければならない。ただし、校長の2日を超える休暇又はその他の職員の1月以上にわたる傷病休暇、特別休暇若しくは介護休暇にあっては、それぞれ年次休暇届(様式第3号)、傷病休暇願(様式第3号の2)、特別休暇願(届)(様式第3号の3)、介護休暇願(様式第3号の4)又は介護時間休暇願(様式第3号の5)を教育長に提出しなければならない。
全部改正〔平成7年教委規則6号〕、一部改正〔平成25年教委規則2号・30年2号〕
第11条から第13条まで 削除
削除〔昭和45年教委規則9号〕
(欠勤)
第14条 職員が勤務時間等条例第7条第2項に規定する正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務しないことにつき承認があった場合を除くほか、欠勤とする。
2 職員は、欠勤するときは欠勤届(様式第4号)を、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、それぞれ提出しなければならない。
全部改正〔昭和44年教委規則10号〕、一部改正〔昭和45年教委規則9号・56年6号・61年2号・平成7年6号・16年8号・25年2号〕
(願、届書の特例)
第15条 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により、第10条及び前条に規定する休暇簿、休暇願若しくは休暇届又は欠勤届(以下この条において「願届書」という。)をあらかじめ提出できない場合には、適宜の方法で連絡の上、事後速やかに当該願届書を提出しなければならない。
全部改正〔昭和45年教委規則9号〕、一部改正〔昭和56年教委規則6号・61年2号・平成7年6号〕
(産後就業)
第16条 職員が、産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において、勤務に就こうとするときは、医師の診断書又は意見書を添え、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その請求をしなければならない。
一部改正〔平成元年教委規則1号〕
(妊娠中の勤務転換)
第17条 職員が、妊娠中身体に過激な勤務を避けて他の軽易な勤務に就こうとするときは、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に、その請求をしなければならない。
一部改正〔昭和56年教委規則6号〕
(職務専念義務免除)
第18条 職員は、鹿沼市公立学校職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年鹿沼市条例第43号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認簿(様式第6号)を、校長に提出しなければならない。ただし、校長の2日を超える場合及びその他の職員の7日を超える場合にあっては、職務専念義務免除承認申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。
全部改正〔昭和45年教委規則9号〕、一部改正〔昭和52年教委規則1号・56年6号〕
(研修)
第19条 職員は、研修しようとするときは、研修許可願(様式第8号)を、校長に提出しなければならない。ただし、校長の2日を超える場合及びその他の職員の7日を超える場合にあっては、教育長に提出しなければならない。
全部改正〔昭和45年教委規則9号〕、一部改正〔昭和52年教委規則1号・56年6号〕
(休職)
第20条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは、休職願(様式第9号)に医師の診断書を添えて、教育長に提出しなければならない。ただし、結核性疾患による休職の場合の休職願は、結核性疾患による休職願(様式第10号)によらなければならない。
2 職員は、研究所その他これに準ずる施設において職務に関連する事項の調査、研究等に従事するため休職しようとするときは、休職願(様式第11号)に当該事由を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
3 職員は、国若しくは外国政府の機関又はこれらに準ずる公共的機関の要請により、当該職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事するため休職しようとするときは、前項の休職願に当該事実を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和44年教委規則10号・56年6号・61年2号・平成25年2号〕
(復職)
第21条 職員は、休職の事由がやんで復職しようとするときは、復職願(様式第12号)及び必要書類を、教育長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和44年教委規則10号・56年6号〕
(退職)
第21条の2 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の前日から起算して前10日に当たる日が終わるまでに退職願(様式第12号の2)を教育長に提出しなければならない。
追加〔平成4年教委規則2号〕
(専従許可等)
第22条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可申請書(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。
2 専従許可を受けた職員は、地方公務員法第55条の2第4項に規定する事由が生じた場合には、その旨を教育長に書面で届け出なければならない。
追加〔昭和44年教委規則10号〕、一部改正〔昭和56年教委規則6号〕
(他の職務の従事)
第23条 職員は、教育委員会の命によらないで、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、申請書類(様式第14号)を教育長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和44年教委規則10号・56年6号・61年2号〕
(育児休業承認等)
第23条の2 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定により、育児休業の承認の請求をするときは、育児休業を始めようとする日の1月前までに、育児休業承認請求書(様式第14号の2)を教育長に提出しなければならない。この場合において、職員の育児休業等に関する条例(平成4年栃木県条例第2号)第3条第4号の規定により、子を養育するための計画について申し出ようとする職員は、育児休業等計画書(様式第14号の3)を併せて提出しなければならない。
2 前項の規定は、育児休業をしている職員が育児休業法第3条第1項の規定により休業の期間の延長を請求する場合について準用する。
3 育児休業をしている職員は、当該育児休業の期間中に当該育児休業に係る子が死亡したとき、当該育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき、又は当該育児休業に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく、養育状況変更届(様式第14号の4)を教育長に提出しなければならない。
追加〔昭和52年教委規則1号〕、一部改正〔昭和56年教委規則6号・平成4年2号・16年8号・25年2号〕
(部分休業承認等)
第23条の3 職員は、育児休業法第19条第1項の規定により、部分休業の承認の請求をするときは、その休業しようとする日の1月前までに部分休業承認請求書(様式第14号の5)を校長に提出しなければならない。
2 部分休業をしている職員は、当該部分休業の期間中に当該部分休業に係る子が死亡したとき、当該部分休業に係る子が職員の子でなくなったとき、又は当該部分休業に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく、部分休業に係る養育状況変更届(様式第14号の6)を校長に提出しなければならない。
追加〔平成4年教委規程2号〕、一部改正〔平成25年教委規則2号〕
(育児短時間勤務承認等)
第23条の4 職員は、育児休業等条例第13条の規定により、育児短時間勤務の承認を請求するときは、その勤務を始めようとする日の3月前までに、育児短時間勤務承認請求書(様式第14号の7)を教育長に提出しなければならない。この場合において、同条例第11条第5号の規定により、子の養育をするための計画について申し出ようとする職員は、育児休業等計画書を併せて提出しなければならない。
2 前項の規定は、育児短時間勤務をしている職員が育児休業等条例第13条の規定により育児短時間勤務の期間の延長を請求する場合について準用する。
3 育児短時間勤務をしている職員は、当該育児短時間勤務の期間中に当該育児短時間勤務に係る子が死亡したとき、当該育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなったとき又は当該育児短時間勤務に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく、育児短時間勤務養育状況変更届(様式第14号の8)を教育長に提出しなければならない。
追加〔平成25年教委規則2号〕
(修学部分休業承認等)
第23条の5 職員は、職員の修学部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第46号。以下「修学部分休業等条例」という。)第2条第1項の規定により、修学部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、修学部分休業承認申請書(様式第14号の9)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、修学部分休業をしている職員が修学部分休業等条例第5条の規定により修学部分休業の期間の延長を申請する場合について準用する。
3 修学部分休業をしている職員は、修学部分休業に係る教育施設の課程を退学し、又は休学したときは、遅滞なく、修学状況変更届(様式第14号の10)を校長に届け出なければならない。
追加〔平成25年教委規則2号〕
(高齢者部分休業承認等)
第23条の6 職員は、職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年栃木県条例第47号。以下「高齢者部分休業条例」という。)第2条第1項の規定により、高齢者部分休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、高齢者部分休業承認申請書(様式第14号の11)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、高齢者部分休業をしている職員が高齢者部分休業条例第6条の規定により高齢者部分休業の期間の延長を申請する場合について準用する。
追加〔平成25年教委規則2号〕
(自己啓発等休業承認等)
第23条の7 職員は、職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年栃木県条例第58号。以下「自己啓発等休業条例」という。)第2条の規定により、自己啓発等休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の属する年度の前年度の9月末日までに、自己啓発等休業承認申請書(様式第14号の12)を教育長に提出しなければならない。
2 自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業条例第6条の規定により、自己啓発等休業の期間の延長を申請するときは、当該自己啓発等休業の期間の末日の3月前までに、自己啓発等休業承認申請書を教育長に提出しなければならない。
3 自己啓発等休業をしている職員は、自己啓発等休業に係る教育施設の課程の履修を取りやめたとき、自己啓発等休業に係る教育施設の課程を休学し、若しくは停学にされたとき又は自己啓発等休業に係る国際貢献活動を取りやめたときは、遅滞なく、自己啓発等休業状況変更届(様式第14号の13)を教育長に提出しなければならない。
追加〔平成25年教委規則2号〕
(配偶者同行休業承認等)
第23条の8 職員は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年栃木県条例第35号。以下「同行休業条例」という。)第2条の規定により、配偶者同行休業の承認を申請するときは、その休業を始めようとする日の1月前までに、配偶者同行休業承認申請書(様式第14号の14)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、配偶者同行休業をしている職員が同行休業条例第6条の規定により配偶者同行休業の期間の延長を申請する場合について準用する。
3 配偶者同行休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく配偶者同行休業状況変更届(様式第14号の15)を教育長に届け出なければならない。
(1) 配偶者同行休業に係る配偶者が死亡した場合
(2) 配偶者同行休業に係る配偶者が職員の配偶者でなくなった場合
(3) 配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合
(4) 同行休業条例第7条第1号又は第3号に掲げる事由に該当することとなった場合
追加〔平成27年教委規則5号〕
(受験)
第24条 職員は、学校その他の試験を受けようとするときは、受験届(様式第15号)により教育長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号〕
(氏名、住所等の変更)
第25条 職員は、氏名、住所等を変更したときは、氏名(住所)変更届(様式第16号)により、教育長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和44年教委規則10号・56年6号・61年2号・平成25年2号〕
(事務引継)
第26条 職員は、免職、休職、転任、転勤等を命ぜられたときは、後任者に遅滞なく担当事務の引継ぎをなし、両者の連署をもって、事務引継終了届(様式第17号)により、校長の事務にあっては教育長に、その他の職員の事務にあっては校長に、それぞれ届け出なければならない。
一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号〕
(職務上の秘密の発表)
第27条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、秘密事項発表許可願(様式第18号)を教育長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和44年教委規則10号・56年6号〕
(提出文書の経由)
第28条 校長以外の職員が、教育長又は教育委員会に提出する文書は、校長を経由しなければならない。
第3章 校長の服務
(不在時等の処置)
第29条 校長は、不在その他の事由により事務を執ることができないときは、教頭又は当該事項につきあらかじめ指定した職員に、その事務を取り扱わしめなければならない。
一部改正〔昭和44年教委規則10号・61年2号〕
(2日を超える県外出張)
第30条 校長は、2日を超える県外出張をしようとするときは、用務、用務地及び日程を具し、教育長に事前に届け出なければならない。
一部改正〔昭和52年教委規則1号・平成16年8号〕
(添申及び進達)
第31条 校長は、所属職員から教育長又は教育委員会に対する願、申請、届出、報告等の書類の提出があった場合には、遅滞なく添申又は進達しなければならない。
(専決事項)
第32条 学校における次の事項については、校長がこれを専決するものとする。
(1) 所属職員の着任延期の願い出に対する承認
(2) 所属の職員の公務のための出張命令
(3) 所属の職員の研修(校長の2日を超える研修及び所属職員の7日を超える研修を除く。)の願い出に対する許可
(4) 所属の職員の週休日及び勤務時間の割り振り並びに週休日の振替
(5) 所属職員の代休日の指定
(6) 所属の職員の休暇(校長の2日を超える休暇、所属職員の引き続き1月以上にわたる傷病休暇及び介護休暇を除く。)の願い出に対する承認及び届出の受理
(7) 所属の職員の職務専念義務免除(校長の2日を超える職務専念義務免除及び所属職員の7日を超える職務専念義務免除を除く。)の承認
(8) 妊娠中の所属職員が軽易な業務への転換を請求した場合の承認
(9) 感染症にかかり、若しくはそのおそれがあると認める児童、生徒の出席停止命令
(10) 削除
(11) 所属の職員の部分休業、修学部分休業及び高齢者部分休業の承認
一部改正〔昭和44年教委規則10号・45年9号・52年1号・56年6号・61年2号・平成元年1号・4年教委規程2号・7年教委規則6号・16年8号・19年3号・25年2号〕
(報告事項)
第33条 校長は、その学校に係る次の事項については、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 火災、盗難その他非常変災があったとき。
(2) 削除
(3) 所属の職員及び児童、生徒の非行その他事故があったとき。
(4) 所属の職員及び児童、生徒の善行並びに教育委員会以外の機関又は団体等から表彰を受けたとき。
(5) 所属の職員の資格の喪失、免許状の失効又はこれらの原因となると認められる事実の発生したとき。
(6) 感染症その他集団疾病の発生したとき。
一部改正〔昭和45年教委規則9号・52年1号・56年6号・平成19年3号〕
(届出事項)
第34条 校長は、卒業式、記念祭等重要な学校行事を行う場合には、教育長に届け出なければならない。
一部改正〔昭和61年教委規則2号・平成16年8号〕
第4章 補則
(細部事項の委任)
第35条 この規則に定める諸条項を実施するために必要な細部の事項については、教育長が別に指示することができる。
附 則
この規程は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月28日教委規則第1号)
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際、改正前の規程に基づいてなされた届出等は、改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和45年7月7日教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際、改正前の規程に基づいてなされた願、届出は、改正後の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(昭和52年3月31日教委規則第1号)
(施行期日)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月26日教委規則第6号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月1日教委規則第2号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年5月29日教委規則第1号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月23日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月22日教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年7月20日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の鹿沼市立学校職員服務規程の規定及び第2条の規定による改正後の鹿沼市立学校職員の勤務時間の割り振り等に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に第1条の規定による改正前の鹿沼市立学校職員服務規程の規定に基づいてなされた願い、届出は、第1条の規定による改正後の鹿沼市立学校職員服務規程の規定に基づいてなされた願い、届出とみなす。
附 則(平成11年7月16日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市立学校職員服務規程の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成16年10月28日教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年1月18日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月19日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第1号
全部改正〔昭和36年教委規則1号〕、一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号・平成16年8号〕
様式第1号の2(第9条の2関係)
様式第1号の2
全部改正〔平成25年教委規則2号〕
様式第1号の3(第9条の3関係)
様式第1号の3
追加〔平成7年教委規則6号〕
様式第1号の4(第9条の4関係)
様式第1号の4
全部改正〔平成25年教委規則2号〕
様式第1号の5(第9条の4関係)
様式第1号の5
追加〔平成11年教委規則7号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号・25年2号〕
様式第1号の6(第9条の5関係)
様式第1号の6
追加〔平成11年教委規則7号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号〕
様式第2号(第10条関係)
様式第2号
全部改正〔平成25年教委規則2号〕
様式第2号の2(第10条関係)
様式第2号の2
追加〔平成7年教委規則6号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号〕
様式第2号の3(第10条関係)
様式第2号の3
追加〔平成7年教委規則6号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号〕
様式第2号の4(第10条関係)
様式第2号の4
全部改正〔平成25年教委規則2号〕
様式第2号の5(第10条関係)
様式第2号の5
追加〔平成25年教委規則2号〕
様式第2号の6(第10条関係)
様式第2号の6
様式第2号の6
全部改正〔平成30年教委規則2号〕
様式第2号の7(第10条関係)
様式第2号の7
様式第2号の7
追加〔平成30年教委規則2号〕
様式第3号(第10条関係)
様式第3号
全部改正〔平成7年教委規則6号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号〕
様式第3号の2(第10条関係)
様式第3号の2
追加〔平成7年教委規則6号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号・25年2号〕
様式第3号の3(第10条関係)
様式第3号の3
追加〔平成7年教委規則6号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号〕
様式第3号の4(第10条関係)
様式第3号の4
追加〔平成7年教委規則6号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号・30年2号〕
様式第3号の5(第10条関係)
様式第3号の5
追加〔平成30年教委規則2号〕
様式第4号(第14条関係)
様式第4号
全部改正〔昭和44年教委規則10号〕、一部改正〔昭和45年教委規則9号・52年1号・56年6号・平成16年8号〕
様式第5号 削除
削除〔昭和56年教委規則6号〕
様式第6号(第18条関係)
様式第6号
全部改正〔平成7年教委規則6号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号〕
様式第7号(第18条関係)
様式第7号
全部改正〔昭和44年教委規則10号〕、一部改正〔昭和52年教委規則1号・56年6号・平成16年8号〕
様式第8号(第19条関係)
様式第8号
全部改正〔昭和36年教委規則1号〕、一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号・平成16年8号〕
様式第9号(第20条関係)
様式第9号
全部改正〔昭和36年教委規則1号〕、一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号・平成16年8号・25年2号〕
様式第10号(第20条関係)
様式第10号
全部改正〔昭和36年教委規則1号〕、一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号・平成16年8号〕
様式第11号(第20条関係)
様式第11号
全部改正〔昭和61年教委規則2号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号〕
様式第12号(第21条関係)
様式第12号
全部改正〔昭和36年教委規則1号〕、一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号・平成16年8号・25年2号〕
様式第12号の2(第21条の2関係)
様式第12号の2
追加〔平成4年教委規則2号〕、一部改正〔平成16年教委規則8号・25年2号〕
様式第13号(第22条関係)
様式第13号
追加〔昭和44年教委規則10号〕、一部改正〔昭和52年教委規則1号・56年6号・平成16年8号〕
様式第14号(第23条関係)
様式第14号
様式第14号〔2〕
様式第14号
様式第14号〔3〕
様式第14号
様式第14号
全部改正〔昭和36年教委規則1号〕、一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号・平成16年8号〕
様式第14号の2(第23条の2関係)
様式第14号の2
全部改正〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の3(第23条の2関係)
様式第14号の3
全部改正〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の4(第23条の2関係)
様式第14号の4
全部改正〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の5(第23条の3関係)
様式第14号の5
様式第14号の5
全部改正〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の6(第23条の3関係)
様式第14号の6
追加〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の7(第23条の4関係)
様式第14号の7
追加〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の8(第23条の4関係)
様式第14号の8
追加〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の9(第23条の5関係)
様式第14号の9
追加〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の10(第23条の5関係)
様式第14号の10
追加〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の11(第23条の6関係)
様式第14号の11
追加〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の12(第23条の7関係)
様式第14号の12
追加〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の13(第23条の7関係)
様式第14号の13
追加〔平成25年教委規則2号〕
様式第14号の14(第23条の8関係)
様式第14号の14
追加〔平成27年教委規則5号〕
様式第14号の15(第23条の8関係)
様式第14号の15
追加〔平成27年教委規則5号〕
様式第15号(第24条関係)
様式第15号
全部改正〔昭和36年教委規則1号〕、一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号・平成16年8号〕
様式第16号(第25条関係)
様式第16号
全部改正〔昭和36年教委規則1号〕、一部改正〔昭和44年教委規則10号・45年9号・52年1号・56年6号・61年2号・平成16年8号〕
様式第17号(第26条関係)
様式第17号
全部改正〔昭和36年教委規則1号〕、一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号・平成16年8号〕
様式第18号(第27条関係)
様式第18号
全部改正〔昭和36年教委規則1号〕、一部改正〔昭和44年教委規則10号・52年1号・56年6号・平成16年8号〕