第1条 この規則は、
生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、
生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び
生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 鹿沼市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被保護者について、次に掲げる書類により構成される台帳(以下「保護台帳」という。)及び面接記録票(訪問・来所・電話)(
様式第1号)を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
2 前項に定めるもののほか、福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保護に係る申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)
法第15条に規定する医療扶助(以下「医療扶助」という。)(次号に掲げるものを除く。) 第9条第1号に掲げる保護変更申請書(傷病届)
3
省令第1条第6項の規定により、申請者が第1項の申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。
4 前項に定めるもののほか、申請者は、必要に応じて、第1項の申請書に次の書類を添付しなければならない。
3 福祉事務所長は、
法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、保護台帳及び保護決定通知書の写しを添付して、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管区域とする保護の実施機関(同条第4項に規定する保護の実施機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
4 被保護者が、その居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、被保護者の転出について(
様式第24号)により、その旨を当該保護の実施機関に通知しなければならない。
2 扶養義務者が前項の規定による照会に回答するときの様式は、扶養届書(
様式第27号)とする。
3 福祉事務所長は、
法第24条8項本文の規定により、扶養義務を履行していない扶養義務者に対し保護の開始について通知するときは、
生活保護法による保護の決定に伴う扶養義務者への通知について(
様式第28号)により行うものとする。
4 福祉事務所長は、
法第28条2項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、
生活保護法第28条第2項の規定に基づく報告について(依頼)(
様式第29号)により行うものとする。
第7条 福祉事務所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合は、出納員は、当該被保護者等に保護決定通知書又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
第9条 医療扶助の給付決定に関する手続書類は、次に掲げる書類とする。
(5) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(
様式第35号)
(7) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)(
様式第37号)
2 福祉事務所長は、医療扶助の申請があったとき、又は医療扶助の必要を認めたときは、必要に応じて、前項各号に掲げる書類を要保護者に交付し、
省令第14条第3項に規定する指定医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)に提示させるものとする。
3 指定医療機関等は、要保護者から前項の規定による書類の提示があったときは、所要事項を記載して要保護者に返付するものとし、要保護者は、当該書類を交付した福祉事務所長に提出するものとする。
4 福祉事務所長は、現に受療中の被保護者に対し医療の必要を承認した期間が満了する日の前までに、当該期間の経過後における医療の継続の要否について、指定医療機関等に第1項各号(第1号を除く。)に掲げる書類を提出させるものとする。
第10条 福祉事務所長は、
法第34条第1項本文の規定による医療扶助の現物給付及び
法第34条の2第1項本文の規定による介護扶助の現物給付をするときは、それぞれ次に掲げる現物給付券を被保護者に交付して行うものとする。
(4) 施術券及び施術報酬請求明細書(柔道整復)(
様式第42号)
2 福祉事務所長は、被保護者に前項各号に掲げる現物給付券を直接交付できない理由があるときは、当該被保護者の医療扶助を担当する指定医療機関等に
生活保護法医療券等送付書(
様式第45号)及び
生活保護法医療券等受領書兼転帰連絡書(
様式第46号)を、指定介護機関に
生活保護法介護券送付書(
様式第47号)を添付して、当該現物給付券を交付することができる。
3 前項の規定による交付があったときは、当該被保護者に対し現物給付券の交付があったものとみなす。
第12条 福祉事務所長は、
法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給の決定(以下「支給決定」という。)をしようとするときは、就労自立給付金決定調書(
様式第49号)により行うものとする。
第13条 福祉事務所長は、支給決定をしたときは、就労自立給付金決定通知書(
様式第50号)により、その旨を当該支給決定に係る被保護者に通知するものとする。
第15条 この規則に定めるもののほか、
法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
2 この規則の施行の際、現に使用している用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
2 改正後の鹿沼市生活保護法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第2条関係)
様式第3号
(第2条関係)
様式第4号
(第2条関係)
様式第5号
(第2条関係)
様式第6号
(第2条関係)
様式第7号
(第2条関係)
様式第8号
(第2条関係)
様式第9号
(第2条関係)
様式第10号
(第3条関係)
様式第11号
(第3条関係)
様式第12号
(第3条関係)
様式第13号
(第3条関係)
様式第14号
(第3条関係)
様式第15号
(第3条関係)
様式第16号
(第3条関係)
様式第17号
(第3条関係)
様式第18号
(第3条関係)
様式第19号
(第3条関係)
様式第20号
(第3条関係)
様式第21号
(第3条関係)
様式第22号
(第4条関係)
様式第23号
(第4条関係)
様式第24号
(第4条関係)
様式第25号
(第5条関係)
様式第26号
(第6条関係)
様式第27号
(第6条関係)
様式第28号
(第6条関係)
様式第29号
(第6条関係)
様式第30号
(第8条関係)
様式第31号
(第9条関係)
様式第32号
(第9条関係)
様式第33号
(第9条関係)
様式第34号
(第9条関係)
様式第35号
(第9条関係)
様式第36号
(第9条関係)
様式第37号
(第9条関係)
様式第38号
(第9条関係)
様式第39号
(第10条関係)
様式第40号
(第10条関係)
様式第41号
(第10条関係)
様式第42号
(第10条関係)
様式第43号
(第10条関係)
様式第44号
(第10条関係)
様式第45号
(第10条関係)
様式第46号
(第10条関係)
様式第47号
(第10条関係)
様式第48号
(第11条関係)
様式第49号
(第12条関係)
様式第50号
(第13条関係)
様式第51号
(第14条関係)