○鹿沼市公民館条例施行規則
昭和40年4月27日教委規則第1号
鹿沼市公民館条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔昭和44年教委規則7号・62年1号〕
(事業)
第2条 公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第20条の目的を達成するため、法第22条の規定に基づく事業を行うものとする。
一部改正〔昭和62年教委規則1号〕
(職務)
第3条 館長は、前条に規定する各種事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 分館長は、分館に関する管理運営その他必要な事務を処理する。
一部改正〔昭和62年教委規則1号〕
第4条から第6条 削除
削除〔平成12年教委規則8号〕
(推進委員)
第7条 公民館の事業を推進するため、公民館事業推進委員(以下「推進委員」という。)を各公民館に置くことができる。
2 推進委員は、当該公民館の区域の住民のうちから審議会の同意を得て館長が委嘱し、その任期は1年とする。
3 推進委員は、当該地区住民の意向を館長に具申するとともに、公民館活動の推進に当たる。
一部改正〔昭和62年教委規則1号〕
(開館時間)
第8条 公民館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長が必要があると認めたときは、鹿沼市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て開館時間を延長し、又は短縮することができる。
追加〔昭和44年教委規則7号〕、一部改正〔昭和62年教委規則1号〕
(休館日)
第9条 公民館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月28日から同月31日まで及び1月2日から同月4日まで)
2 前項に定めるもののほか、館長が必要があると認めたときは、教育長の承認を得て休館日を変更し、又は休館日以外に臨時に休館することができる。
全部改正〔昭和62年教委規則1号〕、一部改正〔平成4年教委規則13号〕
(使用の許可)
第10条 条例第6条の規定により使用許可を受けようとする者は、公民館使用許可申請書(
様式第1号)を提出し、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、改めて許可を受けなければならない。
3 館長は、第1項の許可をしたときは、公民館使用許可書(
様式第2号)を交付するものとする。
一部改正〔昭和44年教委規則7号・62年1号〕
(利用方法等の指示及び検査)
第11条 前条の許可を受けた者は、使用前に利用方法その他必要な事項について館長の指示を受けなければならない。
2 使用が終わったときは、すべて使用前の原形に復し館長の検査を受けなければならない。
一部改正〔昭和44年教委規則7号・62年1号〕
(使用料の減免)
第12条 条例第6条の4の規定により減免をすることのできるときは、次に掲げるときとする。
(1) 公用又は公益事業のため使用するとき。
(2) 教育委員会が必要と認める機関・団体が社会教育に関する事業を行う目的で使用するとき。
全部改正〔昭和49年教委規則1号〕、一部改正〔昭和62年教委規則1号〕
(分館)
第13条 分館は、教育委員会が別に指定する。
2 分館の使用に関しては、第10条及び第11条並びに
様式第1号及び
様式第2号中「公民館」を「分館」と、「館長」を「分館長」とそれぞれ読み替えて適用する。
一部改正〔昭和44年教委規則7号・62年1号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
(鹿沼市公民館運営規則の廃止)
2 鹿沼市公民館運営規則(昭和34年鹿沼市規則第2号)は廃止する。
附 則(昭和44年4月1日教委規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月5日教委規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月29日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年2月27日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月1日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年10月20日教委規則第9号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日教委規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式第1号(第10条関係)
全部改正〔昭和44年教委規則7号〕、一部改正〔昭和53年教委規則4号・平成11年9号・16年9号〕
様式第2号(第10条関係)
全部改正〔昭和44年教委規則7号〕、一部改正〔昭和53年教委規則4号・平成11年9号・16年9号〕