○鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
昭和50年3月26日規則第8号
鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔昭和55年規則12号・平成8年3号・24年33号〕
(条例第2条第1項の規則で定める者)
(1) 配偶者の生死が明らかでない者
(2) 配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者
(3) 配偶者が
別表に定める程度の精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者
(4) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない者
(5) 婚姻によらないで父又は母となった者であって、現に婚姻をしていないもの
(6) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令を受けた者
追加〔平成8年規則3号〕、一部改正〔平成18年規則22号・20年12号・24年33号・26年2号〕
(受給資格者証の交付申請)
第3条 条例第3条の規定による受給資格者証の交付を申請しようとする者は、ひとり親家庭医療費受給資格者証交付申請書(
様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出するものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は、年金証書又は手当証書
(2) 前号に定める公的年金又は児童扶養手当の未受給者にあっては、次のアからキまでに掲げる書類
ア 戸籍の謄本又は抄本
イ 世帯全員の住民票の写し
ウ 助成対象者である父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童についての扶養義務を履行するための費用として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得(以下「養育費」という。)に関する申告書
エ 前条第1号、第2号及び第5号に規定する者及び父母のない児童を扶養する者にあっては、民生委員の証明書
オ 前条第3号に規定する者にあっては、医師の診断書
カ 前条第4号に規定する者にあっては、刑務所、拘置所等その事実を証明する官公署の書類
キ 前条第6号に規定する者にあっては、その事実を明らかにする書類
(3) 父母又は養育者がその年(1月から10月までの間に申請する場合にあっては、前年)の1月1日において、市内に住所を有しなかったときは、その者の1月1日現在の住所地の市町村長が発行する前年(1月から10月までの間に申請する場合にあっては、前前年)の所得額の証明書
一部改正〔昭和51年規則28号・53年3号・57年8号・35号・平成8年3号・19年10号・20年12号・24年33号・30年22号〕
(受給資格者証の交付)
第4条 市長は、前条の規定により申請した者が
条例第3条各号に該当し、かつ、
条例第4条に該当しないときは、ひとり親家庭医療費受給資格者証(
様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。
2 受給資格者証の有効期間は1年以内とし、毎年11月1日をもって更新する。
3 第1項の規定により受給資格者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、毎年8月1日から同月31日までにひとり親家庭医療費受給資格者証更新申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
4 受給資格者証を破損し、又はなくしたときは、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(
様式第4号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
一部改正〔昭和53年規則3号・55年12号・62年32号・平成6年32号・8年3号・24年33号・30年22号〕
(助成対象期間)
第5条 助成対象期間は、第3条の規定による受給資格者証交付申請の日(以下「申請日」という。)の属する月の初日から受給資格を欠くに至った日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした日(以下「転入日」という。)の属する月中に申請をした者又は県内他市町で受給資格者証の交付を受けていた者で転入日の属する月の翌月であっても転入日から起算して15日以内に申請した者の助成対象期間の始期は当該転入日と、助成要件に該当した日の属する月中に申請した者の助成対象期間の始期は助成要件に該当した日とする。この場合において、転入日及び助成要件に該当した日が申請日の属する月と同じ月中に属する場合は、いずれか遅い日を助成対象期間の始期とする。
一部改正〔昭和51年規則28号・55年12号・平成8年3号・20年12号〕
第6条 削除
削除〔平成27年規則41号〕
(助成の申請)
第7条 条例第6条の規定による助成の申請は、ひとり親家庭医療費助成申請書(
様式第5号)によらなければならない。
2 前項の申請方法は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送又は市の窓口への持参のいずれかによるものとする。この場合において、助成対象者は、窓口への持参により申請しようとするときは、当該窓口において受給資格者証を提示するものとする。
一部改正〔昭和53年規則3号・平成8年3号・22年17号・27年41号〕
(助成の決定)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定するものとする。
2 前項の申請方法は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送又は市の窓口持参のいずれかによるものとする。
一部改正〔昭和55年規則12号・平成8年3号・9年33号・19年31号・23年7号〕
(届出事項)
第9条 受給資格者は、助成対象者が次に掲げる事項に該当するときは、ひとり親家庭医療費受給資格内容等変更届(
様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 出生し、又は死亡したとき。
(2) 市の区域外に転出したとき。
(3) 受給資格者の扶養又は養育を受けなくなったとき。
(4) 医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者でなくなったとき、又は適用を受けるべき医療保険各法を異にしたとき。
(5) 氏名、住所等受給資格者証記載事項に変更があったとき。
一部改正〔昭和51年規則28号・53年3号・55年12号・62年32号・平成8年3号・19年10号・24年33号〕
(受給資格者証の返還)
第10条 受給資格者は、助成対象者全員がその資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
一部改正〔昭和53年規則3号・55年12号・平成8年3号〕
附 則
(施行期日)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月29日規則第28号)
(施行期日)
この規則は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 昭和55年に限り、7月1日の受給資格者証の更新は、これを行わないものとする。
附 則(昭和57年3月25日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月29日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月24日規則第35号)
(施行期日)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月24日規則第35号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月30日規則第32号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月19日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市母子家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市母子家庭医療費助成に関する条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成8年3月15日規則第3号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市母子家庭医療費助成に関する条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間使用することができる。
附 則(平成9年10月31日規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条に1項を加える改正規定は、平成9年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成9年9月1日から適用する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成14年12月26日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市乳幼児医療費助成に関する条例施行規則の規定、改正後の鹿沼市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則の規定及び改正後の鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成16年6月7日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月28日規則第43号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前の鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付されたひとり親家庭医療費受給資格者証は、この規則による改正後の鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付されたひとり親家庭医療費受給資格者証とみなす。
附 則(平成18年3月16日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第17号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日規則第7号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に受けた保険給付に係る助成の決定の通知については、なお従前の例による。
附 則(平成24年10月9日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月24日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第41号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(平成30年10月31日規則第22号)
1 この規則は、平成30年11月1日から施行する。
2 この規則による改正前の鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付されたひとり親家庭医療費受給資格者証は、この規則による改正後の鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則の規定により交付されたひとり親家庭医療費受給資格者証とみなす。
附 則(令和4年3月30日規則第22号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
附 則(令和5年2月13日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規則第5号)
1 この規則中第1条から第4条まで、第6条、第7条及び第9条から第17条までの規定は公布の日から、第5条、第8条及び第18条の規定は令和7年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
別表(第2条関係)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
(2) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢のすべての指を欠くもの
5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 障害が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診療を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
追加〔平成8年規則3号〕、一部改正〔令和4年規則22号〕
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和5年規則7号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則43号〕、一部改正〔平成19年規則16号・22年17号・27年41号・令和7年5号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔令和5年規則7号〕
様式第4号(第4条関係)
全部改正〔令和5年規則7号〕
様式第5号(第7条関係)
全部改正〔平成9年規則33号〕、一部改正〔平成14年規則40号・16年23号・17年43号・18年22号・19年10号・27年41号・令和4年22号・5年7号・7年5号〕
様式第6号(第9条関係)
全部改正〔令和5年規則7号〕