○鹿沼市自動車臨時運行許可に関する規則
昭和51年3月26日規則第8号
鹿沼市自動車臨時運行許可に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき、市長が行う自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(定義)
第2条 この規則において自動車とは、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除いた自動車をいう。
(申請)
第3条 法第34条第1項の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に所要事項を記載して、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)を提示しなければならない。
3 申請人が市内に住所を有しない場合は、市長は、市内に住所を有する者の中から保証人を定めさせ、その保証人に対し、居住の事実を証明する書面を提示を求めることがある。
一部改正〔平成19年規則25号〕
(許可基準)
第4条 許可申請があったときは、次の各号に該当すると認められるものについて許可する。
(1) 提出された申請書が別に定める要綱により適正に記載されていること。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別は、法第58条第1項に規定する自動車で、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する制限を超えないものとする。ただし、申請した自動車の長さ、幅及び高さ又は軸重及び輪荷重が制限を超える場合で陸運局長から保安上の危険がない旨認定されたときは、この限りでない。
(3) 許可を受けようとする自動車は、登録を受けていない自動車とする。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 自動車検査証の有効期間が満了したため、新規検査又は継続検査を受けようとするとき。
イ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条及び第41条又は第81条の規定により停止処分を受けて領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。
ウ 登録番号標の再交付を受けようとするとき。
エ 法第20条第2項の規定により停止処分を受けて領置された登録番号標の返付を受けようとするとき。
(4) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(5) 運行の期間が、運行の目的及び経路等を勘案し必要最少日数であると認められること。
(6) 前条第2項の規定により提示された保険証明書の保険期間が提示の日から運行期間満了日までの期間全部を充足すること。
(7) 第9条の規定により、鹿沼市手数料条例(昭和48年鹿沼市条例第8号)第2条の規定による手数料が納付されたこと。
一部改正〔昭和58年規則1号・平成11年6号・12年25号・19年25号〕
(審査)
第5条 許可申請に対する審査は、前条に規定する許可基準によるほか、必要がある場合は、次の各号の定めにより行うものとする。
(1) 申請人について不審がある場合は、次に掲げる居住の事実を証する書面を提示させ、申請人を確認した上、自動車の所有権、使用権等について問いただすこと。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 住民票の写し
エ 印鑑登録証明書
オ 在留カード又は特別永住者証明書
カ その他本人又はその代理人であることを証することのできるもの
(2) 自動車について不審がある場合は、車台番号の拓本を提出させること。ただし、次に掲げる書面により自動車の同一性が確認できるときは、この限りでない。
ア 自動車検査証
イ 限定自動車検査証
ウ 抹消登録証明書(検査証返納証明書)
エ 通関証明書
オ 完成検査終了証
カ メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書
キ その他自動車の同一性を確認できる書面
(3) 保険証明書に車台番号がなく、登録番号が記載されているときは、当該登録番号に係る自動車検査証の提出を求め、検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合し、確認すること。
(4) その他不審がある場合は、申請人に対し、説明を求めること。
一部改正〔昭和58年規則1号・平成11年6号・24年21号〕
(許可証の交付)
第6条 許可をしたときは、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請人に交付するものとする。
(継続許可)
第7条 同一自動車につき継続して許可申請があった場合において、その目的に正当な理由があると認められないときは、これを却下することがある。
(番号標の貸与)
第8条 第6条の規定により申請人に対し、許可証を交付する際、自動車臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分により同時に貸与する。
(1) 2・3輪車、被けん引自動車、側車付2輪車 1枚
その他の自動車 2枚
(2) 2枚1組の番号標のうち1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与しないものとする。
(手数料)
第9条 第3条第1項の規定により許可申請があったときは、その許可の際、申請人から別に定めるところにより臨時運行許可申請手数料を徴収する。
(許可の取消し)
第10条 虚偽その他の不正手段により臨時運行の許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取り消し、当該許可を受けた者にその旨を通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。
一部改正〔昭和58年規則1号〕
(許可証及び番号標の返納等)
第11条 許可を受けた者は、許可証及び番号標を有効期間が満了した日から5日以内に市長に返納しなければならない。
2 前項の期間内にやむを得ない理由により許可証及び番号標を返納することができないおそれがあるときは、直ちにその旨を申し出なければならない。
(許可証及び番号標の回収)
第12条 前条第1項の規定にかかわらず、許可証及び番号標が有効期間の満了した日から5日を経過しても返納されないときは、同条第2項に該当する場合を除き当該許可を受けた者に対し、督促し、速やかに回収しなければならない。
一部改正〔昭和58年規則1号〕
(許可証及び番号標の亡失等)
第13条 許可を受けた者が、許可証又は番号標を亡失し、又は毀損した場合は、自動車臨時運行許可番号標・許可証亡失(毀損)届(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の届書には、亡失の場合は、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失届をした旨を記載した本人のてん末書を添えなければならない。
3 第1項の規定による許可証又は番号標の亡失届出の日から30日を経過しても発見できないときは、市長は届出の日から当該番号標の失効を告示し、その旨を所轄警察署長及び陸運支局長に通知するものとする。
一部改正〔平成8年規則9号・11年6号・24年21号・令和元年13号〕
(損害賠償)
第14条 前条の番号標については、弁償金(実費)を納付しなければならない。
(帳簿等の保存)
第15条 申請書及び諸帳簿等の保存年限は、3年とする。
(番号標の作成及び廃棄)
第16条 亡失、毀損又は需要の増加等により番号標を作成する必要を生じたときは、陸運支局長の指示を受けて作成するものとする。
2 識別困難な番号標等を廃棄したときは、その旨を陸運支局長に通知するものとする。
一部改正〔平成8年規則9号・11年6号・令和元年13号〕
(補則)
第17条 この規則に定めるほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
一部改正〔平成17年規則34号〕
(粟野町の編入に伴う経過措置)
2 粟野町の編入の日前に、自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和63年粟野町規則第3号)の規定によりなされた許可は、この規則の相当規定によりなされた許可とみなす。
追加〔平成17年規則34号〕
附 則(昭和58年3月3日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月22日規則第34号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年7月2日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成31年2月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月14日規則第13号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附 則(令和6年12月24日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の規則に規定のあった様式は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔令和元年規則13号〕
全部改正〔令和元年規則13号〕、一部改正〔令和6年規則41号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔平成11年規則6号〕、一部改正〔平成19年規則25号・31年5号〕
全部改正〔平成11年規則6号〕、一部改正〔平成19年規則25号・31年5号・令和6年41号〕
様式第3号(第13条関係)
一部改正〔平成19年規則25号・令和元年13号〕