国民健康保険はさまざな場面で医療費の負担を軽くし、みなさんの生活を支えてくれます。こうした医療費の大切な財源となっているのが国保税です。国保税を納めることは、健康な毎日を支えるための投資です。国保税の納付について理解し、きちんと納期内に納めるように、心がけましょう。
国保税は、医療分及び後期高齢者支援金分の合計となります。
*65歳以上の人は、第1号被保険者として介護保険料を別に納付していただきます。
詳しくは、介護保険料のページをご覧下さい。
国保税は、医療分、後期高齢者支援金分及び介護分(第2号被保険者分の介護保険料)の合計となります。
*同じ世帯の40歳から64歳までの人以外の所得などは、介護分の計算に含まれません。
加入者ごとに医療分、後期高齢者支援金分及び介護分について、合計したものが国保税になります。
令和6年度 |
医療分 | 後期分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割額 | 6.8% | 2.5% | 1.7% |
均等割額 | 20,400円 | 8,400円 | 9,000円 |
平等割額 | 17,400円 | 6,600円 | 4,800円 |
限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 |
*税率は令和5年度と変更ありませんが、限度額について、後期分は20万円から22万円に変更となりました。
加入者全員(擬制世帯主を除く)にかかります。
*記載の税率は、令和6年度のものです。
※前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額は下表のとおり段階的に引き下げとなり、2,500万円を超えるとなくなります。
基礎控除額は下表のとおりです。(後期高齢者支援金分と介護分も同様です。)
前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円を超え、2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円を超え、2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円を超える | なし |
加入者全員(擬制世帯主を除く)にかかります。
*記載の税率は令和6年度のものです。
40歳以上65歳未満の人が対象となります。
*記載の税率は、令和6年度のものです。
上記の国民健康保険の医療分、後期高齢者支援金分及び介護分を合計したものが、国民健康保険税の年税額です。
* 計算の結果、100円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
医療分196,200円+後期分73,200円=合計 269,400円
医療分275,100円+後期分104,900円+介護分66,800円=合計 446,800円
*未就学児とは、6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者のことをいいます。
医療分61,000円+後期分23,400円=合計 84,400円
*この場合、後述の均等割と平等割の5割軽減が適用となっています。
国民健康保険税の税額を試算できます(新しいウィンドウが開きます)
加入した月の分から月割りで納付
脱退する月の前月分までを月割で納付
国保税は資格を取得した月の分から納めますので、届け出が遅れても、資格取得時点までさかのぼって納めます。
国保税は、届け出が1月であっても、資格を取得した10月分から翌年3月分までを納めます。この場合、納期は、最終納期の第8期しかないため、6か月分を1回で納税することになります。
転入した人は、国保税を算定する基礎となる前年の所得金額が不明のため、転入前の市町村に問い合わせます。したがって、所得金額が判明してから、国保税が追加される場合があります。
介護保険第2号被保険者となる40歳の誕生日が属する月(1日が誕生日の場合は前月)の分から介護分が発生します。
介護保険の第1号被保険者となる65歳の誕生日が属する月(1日が誕生日の場合は前月)の分から「介護保険料」が賦課されます。その前月の分まで国保税の介護分を納めます。
次に該当する場合は、均等割と平等割が以下の割合で軽減されます。令和5年度から軽減判定所得が変更となりました。
7割軽減
軽減判定所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
5割軽減
軽減判定所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+295,000円×被保険者及び特定同一世帯の所属者数 以下
2割軽減
軽減判定所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+545,000円×被保険者及び特定同一世帯の所属者数 以下
※軽減判定所得とは、世帯の総所得金額(擬制世帯主の所得を含む。)の合計額です。65歳以上の公的年金受給者はさらに15万円が控除されます。
特定同一世帯の所属者とは、国保被保険者から後期高齢者医療保険の被保険者になった人を言います。
※給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
単身世帯の場合は本人のみの所得、複数世帯の場合は本人以外にも世帯主の所得と世帯内の他の被保険者の所得の合計額によって軽減判定所得を行います。世帯主及び被保険者に未申告者がいる場合、軽減が受けられなくなります。
令和4年度から、未就学児の国保税の均等割額について2分の1が減額されます。
国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
対象者の均等割額の2分の1を軽減します。上記の低所得世帯に対する軽減が適用されている場合は、当該軽減後の2分の1を減額します。
手続きは不要です。
令和6年1月から、出産する予定または出産した国民健康保険に加入されている方の、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額が軽減されます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度(新しいウィンドウが開きます)
国保税の納税義務者は、世帯主です。世帯主が職場の健康保険に加入もしくは後期高齢者医療の被保険者等となっている場合であっても、世帯内に国保の加入者がいる場合は、擬制世帯主として課税されます。
国保税の納め方は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)と特別徴収(年金天引き)の2種類があります。
7月から翌年2月までの8回で納付していただきます。納付書で納めるか、口座振替をご利用ください。
*一部に、普通徴収が3期までで10月から特別徴収(年金天引き)に切り替わる人がいます。
対象となるのは、次の条件を全て満たす人です。
「年金天引きでのお支払い」から「口座振替」に変更できます。
支払い方法の変更を希望される場合は、市役所納税課(2階2番窓口 電話0289-63-2116)で下記のものをご持参の上、お手続ください。
特別な理由もなく保険税を納めない人には、納めている人と公平さを保つため、次のような措置がとられることになります。うっかり納め忘れることがないよう、注意しましょう。
この他、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。