国民健康保険税Q&A
- 問1 国保に加入していないのに自分の名前で納付書がくるのはなぜですか?
- 問2 国保税は毎月払うのですか?
- 問3 昨年より税額が高いようですが?
- 問4 社会保険に入っているのに、国保税の納税通知書が届きました。
- 問5 世帯主を変更したら、納付書が2通届きました。
- 問6 65歳になったら、介護保険料の納付書がきました。国保税と一緒に納めているはずでは?
- 問7 会社を辞めてから2年経つのですが、今から国民健康保険に加入したらどうなるのですか?
- 問8 国保税が以前住んでいたところより高いのですが?
- 問9 転入して国保に加入し、2回、納税通知書が届くのはなぜですか?
- 問10 納付済なのに納付書が届くのはなぜですか?
- 問11 年金天引きなのに納付書が届いたのはなぜですか?
- 問12 世帯員の個人別の税額を知りたいのですが?
問1 国保に加入していないのに自分の名前で納付書がくるのはなぜですか?
答
国保税の納税義務者は世帯主です。国保税は、世帯単位で課税されるため、世帯主が国保に加入していなくても、世帯主のお名前で納付書をお送りします。ただし、国保税の計算には実際加入している人の分だけで計算してあります。なお、世帯主の所得を含めた所得が軽減判定所得以下の場合、国保税が軽減されます。
問2 国保税は毎月払うのですか?
答
国保税の納期は年8回です。1年分を8回に分けて(7月から翌年2月)納めていただきます。納税通知書は毎年7月中旬に世帯主宛に通知します。また、一部の人は、年金天引き(特別徴収)により、年金支給月の年6回で納めていただく場合もあります。
問3 昨年より税額が高いようですが?
答
国保税は、世帯の国保資格と前年所得に基づいて算定されます。
※あなたの家族(世帯)で昨年と比べて、
- 国民健康保険に新しく加入された人はいませんか。(社保離脱、転入、出生)
- 国民健康保険加入者で40歳になった人はいませんか。(介護分の保険税が加算されています。)
- 世帯主や国民健康保険加入者の収入が、昨年に比べて増えていませんか。
- 住民税が未申告の人はいませんか。
上記1.から4.に該当している世帯については、昨年に比べて税額が高くなる可能性があります。
また、次の場合は税額が少なくなる可能性があります。
- 国保資格喪失等(社保加入、転出、死亡、障害認定(後期加入))
- 所得減少
- 特例軽減該当(非自発的失業)、減免
問4 社会保険に入っているのに、国保税の納税通知書が届きました。
答国保の脱退の手続きをしてください。自動的に国保から脱退することはありません。市役所1階2番窓口または、各コミュニティセンターで脱退の手続きをしてください。手続きには、国民健康保険証・社会保険証をお持ちください。
手続きの翌月に本来加入していた月数で税額を計算し直して通知します。それまでは、今までの納税通知書で、納付してください。納めすぎがあれば、還付します。(納め足らない場合は、不足分を納付していただきます)
問5 世帯主を変更したら、納付書が2通届きました。
答
国保税は、世帯単位で課税されるため、世帯主が納税義務者となります。世帯主を変更すると、変更した月の前月分までは前世帯主のお名前で再計算し、変更した月からの分は、新世帯主のお名前で計算するため、2通通知されます。また、旧世帯主分で、月割で計算してまだ残額がある場合には、納付書も合せてお送りします。
問6 65歳になったら、介護保険料の納付書がきました。国保税と一緒に納めているはずでは?
答年度の途中で65歳の誕生日が来る場合は、誕生日の前月(1日誕生日の人は前々月)分までが国保税に含まれて年間にならして納めていただきます。65歳の誕生月(1日誕生日の人は前月)以降の分が新たに介護保険料として通知されます。
問7 会社を辞めてから2年経つのですが、今から国民健康保険に加入したらどうなるのですか?
答国民健康保険は前の健康保険を喪失した日が加入日となり、2年前まで遡っての加入となり、国民健康保険税も遡って納めることとなります。
問8 国保税が以前住んでいたところより高いのですが?
答
国保税の算出方法は市区町村ごとに違います。これは市区町村の財政状況、加入者の年齢構成などに違いがあるため、その状況に応じた算出方法が設定されているためです。
問9 転入して国保に加入し、2回、納税通知書が届くのはなぜですか?
答
前年中の所得がわかり、税額が変わったためです。
転入国保加入の場合、前年中の所得が不明なので、1度均等割と平等割を課税します。前住所の市町村に問い合わせし、所得判明後に再度計算するため変更の通知書を送付する場合があります。
問10 納付済なのに納付書が届くのはなぜですか?
答全期前納など、納期限が先の分まで納付済みの方が増額になった場合、差額分の納付書をお送りしています。
上記以外に、納付日や納付場所等により通知書の納付済額や納付書への反映が間に合わない場合があります。その場合は、収納が確認されたら、差額の納付が必要な場合は差額分の納付書を、納めすぎの場合は還付(又は充当)の通知をお送りします。
問11 年金天引きなのに納付書が届いたのはなぜですか?
答8月以降に増額になる場合、増額分は年金天引きでの調整ができないため、全て普通徴収(納付書又は口座振替)になります。また、減額になった場合も年金天引きでの調整ができないため、天引きが中止になり、不足分がある場合は普通徴収になります。
なお、減額になった場合に限らず、何らかの事情で年金天引きが止まると、再開は原則として次の10月以降です。再開までの期間は普通徴収でのご納付となりますのでご注意ください。
問12 世帯員の個人別の税額を知りたいのですが?
答納税通知書の個人課税明細書のページに個人算出額が記載されています。ただし、平等割が含まれない等の理由により、合計しても年税額とは一致しません。年税額に対する個人算出額を知りたい場合は、通知書をお手元にご用意いただき税制係までお問い合わせください。なお、納付書を個人別に発行することはできません。