【国民健康保険】令和6年12月2日以降被保険者証の取り扱いについて(マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します)
紙の被保険者証は新たに発行されなくなります
これまでの被保険者証は、令和6年12月2日以降交付されません。
なお、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は住所や負担割合等に変更がない場合、有効期限(令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。
※紛失・破損等による再発行もできなくなります。
※令和6年12月2日からは、基本的に健康保険証の利用登録が完了しているマイナンバーカード(マイナ保険証)を医療機関に提示して受診する仕組みになります。
マイナ保険証をお持ちでない方でも、申請不要で届けられる資格確認書で保険診療を受けられます。ご安心ください。
マイナ保険証 | 交付されるもの | 医療機関等での受付 |
持っている人 |
資格情報のお知らせ A4用紙(白) |
「マイナ保険証」を提示(※2) ・「お知らせ」のみでの受診不可 |
持っていない人(※3) |
資格確認書 現行の保険証と 同サイズのカード型 |
「資格確認書」を提示 ・使い方はこれまでの保険証と同様 |
※1新規加入・内容変更・紛失などによる再発行の際に、保険証に代わり交付されます。
内容変更等がない方につきましては、有効期限までお手元の保険証をご使用いただけますので、必ずしも12月ごろに資格確認書が交付されるわけではありません。
※2マイナ保険証が利用できない医療機関の窓口では、「マイナンバーカード」と「お知らせ」を一緒に提示することで受診できます
※3「マイナンバーカードを持っていない」「マイナンバーカードを持っているが、保険証利用登録をしていない」を含みます
資格確認書について
マイナンバーカードをお持ちでない方や、健康保険証の利用登録をされていない方へ、現在の被保険者証と同サイズの資格確認書が発行されます。
資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、従来の被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。当面の間、マイナ保険証をお持ちでない方等には、本人の申請によらず資格確認書を交付します。
※紙の被保険者証が有効な期間は交付されません。有効期間が終わる令和7年7月に資格確認書が交付されます。
マイナ保険証をお持ちでも、次の方には申請により資格確認書を交付します。
- マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
- 介護者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要がある場合など、マイナ保険証での受診が困難である方
申請に必要なもの
資格確認書交付申請書(pdf 201 KB)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
-
委任状(pdf 32 KB)(同一世帯でない方が申請される場合のみ)
資格情報のお知らせ(資格情報通知書)について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方のうち次に該当された方へ、ご自身の被保険者資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を簡単に把握することができる「資格情報のお知らせ」(資格情報通知書)を送付します。
- 新たに資格を取得する方
- 資格情報が変更になった方(氏名や負担割合等が変更になった場合など)
- 紙の被保険者証が使えなくなった方(有効期限切れを含む)
※上記に該当していても資格確認書が交付されいる方へは送付されません。
マイナ保険証が使用できない医療機関を受診する場合など例外的な場合においては、マイナ保険証とともに次のいずれかを提示することで受診が可能です。
- マイナ保険証 + 資格情報通知書
- マイナ保険証 + マイナポータルの資格情報の画面
※「資格情報通知書」や「マイナポータルの資格情報の画面」のみでは医療機関等を受診できませんのでご注意ください。
マイナ保険証の利用登録解除について
令和6年11月5日より、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの方が、利用登録の解除を希望される場合は、解除申請のお手続きができるようになります。
※申請受付からマイナポータルへの反映までに1~2カ月程度かかります。
対象者
鹿沼市国民健康保険の加入者でマイナ保険証の利用登録をしているかた
申請に必要なもの
窓口で申請する方
マイナ保険証の利用登録の解除申請書(pdf 100 KB)
- 来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
-
委任状(pdf 199 KB)(同一世帯でない方が代理人として来庁される場合のみ)
郵送で申請する方
マイナ保険証の利用登録の解除申請書(pdf 100 KB)
- 申請される方の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカードの表面など)
-
委任状(pdf 199 KB)(同一世帯でない方が代理人として申請される場合のみ)