非自発的失業者の方々への保険税軽減について
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職(非自発的失業者)に対し、平成22年4月から国保税が軽減されます。
国保税は、前年の所得などにより算定されます。軽減は、前年度の給与所得を30/100とみなして行われます。
対象者
- 平成21年3月31日以降に離職した人。
- 離職時の年齢が65歳未満の人。
- 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者※
※具体的には、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由が下記番号に該当する人- 11 解雇
- 12 天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇
- 21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
- 22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
- 31 正当な理由のある退職(事業主からの働きかけによる等)
- 32 正当な理由のある退職(事業所移転に伴う等)
- 23 特定理由契約期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
- 33 正当な理由のある退職(31、32以外)
- 34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)
軽減の期間
退職した翌日が属する年度及び次年度の保険税が軽減されます。
例1
平成22年2月28日退職の場合
平成21年度及び平成22年度が対象
※ただし、軽減が開始されるのが平成22年度の保険税からになるので、平成22年度のみが対象となります。
例2
平成22年3月31日退職の場合
平成22年度及び平成23年度が対象
対象期間についての詳細は 非自発的失業軽減期間 (PDF 136 KB)
申請方法
ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を受け取り、市役所で申請して下さい。
申請時に用意するもの
- 国民健康保険の保険証(国保加入中の場合)
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
掲載日 平成22年11月5日
更新日 令和4年11月10日
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