国民健康保険の第三者行為について
交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に保険証を使用する場合は
保険者(鹿沼市国保)への届出が義務付けられています。
本来であれば加害者が治療費を全額負担しますが、一時的に保険者が立て替えて支払い、
後から加害者に請求します。
加害者に請求を行う際に届出書が必要になりますので、該当の場合は速やかに保険年金課へご連絡ください。
第三者行為の対象となるもの
届出の対象となる主な事例は以下の通りです。
(※届出をしないまま保険証を使用した場合、後から医療費を返還していただくことがあります。)
- 交通事故
- 他人の犬に噛まれた
- 不当な暴力や障害行為を受けた
- 飲食店での食中毒
国民健康保険を使った治療ができない場合
以下に該当する場合は、届出を行ったとしても国保からの給付を受けることができません。
- 飲酒運転など法令違反がある場合
- 闘争(けんか)や泥酔などで負傷した場合
- 業務上のケガで、労災保険が適用される場合
- 加害者から治療費を受けとっている、または示談を済ませている場合
示談をする前にご相談ください
届出をする前に加害者との示談が成立すると、国保から加害者に医療費の請求ができなくなります。
内容によっては、国保を使用した治療ができなくなる場合がございますので、
示談の前に必ずご相談ください。
第三者行為の届出に必要なもの
主な書類は以下の通りです。
事故の状況によって提出物が異なりますので、まずは保険年金課にご連絡ください。
必要な様式をお送りいたします。
窓口にて提出される場合は、身分確認できるもの(免許証やマイナンバーカード等)と保険証を併せてお持ちください。
| 交通事故の場合 | 交通事故以外の場合 | ||
| 第三者行為による傷病届 |
第三者行為による 傷病等聞取り調書 |
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| 事故発生状況報告書 | |||
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同意書 (被害者側) |
念書 (被害者側) |
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誓約書 (加害者側) |
誓約書 (加害者側) |
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| 交通事故証明書 |
最寄りの自動車安全運転センターから交付を受けてください。 【栃木支部】 〒322-0017 鹿沼市下石川681番地 (栃木県警察本部運転免許センター内) 電話:0289-76-1411 |
※その他書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。 |
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人身事故証明書入手不能理由書 |
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掲載日 平成22年11月5日
更新日 令和8年1月21日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2166
FAX:
0289-63-2206




















