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トップ税・保険・年金国民健康保険> 国民健康保険の第三者行為について

国民健康保険の第三者行為について

交通事故や暴力行為など、第三者(自分以外)の行為によるケガの治療に保険証を使用する場合は

保険者(鹿沼市国保)への届出が義務付けられています。

本来であれば加害者が治療費を全額負担しますが、一時的に保険者が立て替えて支払い、

後から加害者に請求します。

加害者に請求を行う際に届出書が必要になりますので、該当の場合は速やかに保険年金課へご連絡ください。

 

第三者行為の対象となるもの

届出の対象となる主な事例は以下の通りです。

(※届出をしないまま保険証を使用した場合、後から医療費を返還していただくことがあります。)

  • 交通事故
  • 他人の犬に噛まれた
  • 不当な暴力や障害行為を受けた
  • 飲食店での食中毒

 

国民健康保険を使った治療ができない場合

以下に該当する場合は、届出を行ったとしても国保からの給付を受けることができません。

  • 飲酒運転など法令違反がある場合
  • 闘争(けんか)や泥酔などで負傷した場合
  • 業務上のケガで、労災保険が適用される場合
  • 加害者から治療費を受けとっている、または示談を済ませている場合

 

示談をする前にご相談ください

届出をする前に加害者との示談が成立すると、国保から加害者に医療費の請求ができなくなります。

内容によっては、国保を使用した治療ができなくなる場合がございますので、

示談の前に必ずご相談ください。

 

第三者行為の届出に必要なもの

主な書類は以下の通りです。

事故の状況によって提出物が異なりますので、まずは保険年金課にご連絡ください。

必要な様式をお送りいたします。

窓口にて提出される場合は、身分確認できるもの(免許証やマイナンバーカード等)と保険証を併せてお持ちください。

 

提出書類一覧表
第三者行為による傷病届 pdf様式(pdf 144 KB) pdf記載例(pdf 323 KB)
事故発生状況報告書 pdf様式(pdf 130 KB) pdf記載例(pdf 289 KB)
同意書(被害者側) pdf様式(pdf 272 KB) pdf記載例(pdf 399 KB)
誓約書(加害者側) pdf様式(pdf 537 KB) pdf記載例(pdf 615 KB)
交通事故証明書(交通事故の場合)

最寄りの自動車安全運転センターから交付を受けてください。

【栃木支部】

〒322-0017

鹿沼市下石川681番地(栃木県警察本部運転免許センター内)

電話:0289-76-1411

人身事故証明書入手不能理由書

(交通事故証明書が発行できない、または、物件事故の場合)

pdf様式(pdf 638 KB) pdf記載例(pdf 630 KB)

 


掲載日 平成22年11月5日 更新日 令和5年2月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2166
FAX:
0289-63-2206
Mail:
(メールフォームが開きます)

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