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障がい福祉
障がい福祉
障がいのある人のために
市の障がい福祉サービス(単独事業)
保健福祉部
障がい福祉課
障害者総合支援法により定められた自立支援サービス及び市の事業である地域生活支援事業の他に障がい福祉サービスの拡充を図るため、市の単独事業として各種の事業を実施しています。 心身障害者扶養共済制度掛金助成 福祉タクシー料金助成 交通費助成 軽...
第6期かぬま障がい者計画・第7期鹿沼市障がい福祉計画・第3期鹿沼市障がい児福祉計画
保健福祉部
障がい福祉課
第6期かぬま障がい者計画・第7期鹿沼市障がい福祉計画・第3期鹿沼市障がい児福祉計画 (令和6年度から令和8年度)を策定しました。 本市では、年齢や障がいの有無にかかわらず、誰もが住み慣れた地域で安心して生活することが 出来るよう、地域住民の...
鹿沼市要約筆記者養成講座について
保健福祉部
障がい福祉課
障がい福祉係
要約筆記ってなあに? 要約筆記とは 要約筆記とは、話の内容を文字にして伝える、通訳の一種です。 耳に障害がある方の代わりに話を聞き、内容を書いたり、パソコン入力で文字にして伝えます。 「話すスピード」は「書くスピード」よりずっと速いため、要...
令和6年度鹿沼市手話奉仕員養成講座のお知らせ
保健福祉部
障がい福祉課
障がい福祉係
手話奉仕員ってなあに? 手話奉仕員とは 鹿沼市内において手話通訳を行なう人々のことです。 講座修了後、鹿沼地区手話通訳者連絡会が実施する試験に合格すると、手話奉仕員として活動することができます。 手話奉仕員と手話通訳者の違い 「手話奉仕員」...
鹿沼市障害者優先調達推進方針の策定について
保健福祉部
障がい福祉課
障がい福祉係
鹿沼市障害者優先調達推進方針の策定について 市は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」)の規定に基づき、令和6年度鹿沼市障害者優先調達推進方針を定めました。 概要 障害者就労施設等からの物品...
重度心身障がい者医療費助成
保健福祉部
障がい福祉課
障がい医療係
概要 重度心身障がい児者の健康を確保するため、心身に重度の障がいのある方が、病院等で診療を受けた時に支払う保険診療費の自己負担分を助成しています。 医療費の助成を受けるためには、先に、受給資格者証の交付申請手続きが必要です。 なお、入院時食...
障害支援区分の認定について
保健福祉部
障がい福祉課
障がい福祉係
概要 障害者総合支援法による下記の介護給付サービスを利用する場合、障害支援区分認定を受ける必要があります。 障害支援区分は、障害者手帳の等級とは異なり、調査時における心身・行動の状況から1日当たりの支援時間を推計し区分1から区分6に分類する...
障害者手帳
障害者手帳
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳 身体障害者手帳について 身体障がい者に対する手帳です。 障がいの種類 視覚障がい、聴覚又は平衡機能障がい、音声・言語又はそしゃく機能障がい、肢体不自由、心臓、肝機能障がい、じん臓、呼吸器、ぼ...
障がい者虐待防止
鹿沼市障害者虐待防止センター
保健福祉部
障がい福祉課
障がい福祉係
障害者虐待防止法に基づき、障がい福祉課内に鹿沼市障害者虐待防止センターを設置しています。 障害者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は市町村窓口への通報が義務付けされています。 虐待を発見した方や虐待を受けた方は、速や...
地域生活支援事業(任意事業)
地域生活支援拠点事業
保健福祉部
障がい福祉課
緊急時支援事業 介護者が疾病やその他やむを得ない理由により、障がいのある人が居宅で生活できない状況になった際に、緊急で短期入所(ショートステイ)及び居宅介護(ヘルパー)を利用できる事業です。地域生活支援緊急時支援事業(pdf 172 KB)...
日中一時支援サービス
保健福祉部
障がい福祉課
障がい福祉係
障がい児・者の日中における活動の場を確保し、その家族の就労支援や一時的な休息を提供します。 対象者 日中において看護する方がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる方。 事業内容 施設内で活動の場を提供し見守りや日常的な訓練、娯...
地域生活支援事業(必須事業)
地域活動支援センター
保健福祉部
障がい福祉課
障がい者の地域生活支援の促進を図ることを目的に、本市では地域活動支援センターI型・II型・III型の事業を以下の内容で委託により実施します。 地域活動支援センター 型 事業内容 委託先 連絡先 I型 医療・福祉との連携強化及び障がいに対する...
年金と手当について
特別障害者手当(国制度)
保健福祉部
障がい福祉課
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に特別な介護を必要とする方で、20歳以上の在宅の方に対して支給されます。 支給対象の目安 身体障がい者手帳1、2級程度の障がいが、2つ以上重複してある方(内部障がいなど一部該当にならない障がい...
障害児福祉手当(国制度)
保健福祉部
障がい福祉課
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の児童(20歳未満)に対して支給されます。 支給対象の目安 身体障がい者手帳1級及び2級の一部の児童(障がいの内容によっては該当にならない場合もあります。)...
特別児童扶養手当(国制度)
保健福祉部
障がい福祉課
心身に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。 児童の障がいの程度 1級 身体障害者手帳1級・2級・3級の一部(両下肢をショパー関節以上で欠くもの)の児童(内部・精神障がい等は診断書により判定) 療育手帳...
重度心身障害者福祉手当
保健福祉部
障がい福祉課
障がい医療係
日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児者で、特別障がい者手当、障がい児福祉手当を受給していない方に対して支給されます。 障がいの程度 両眼の視力の和が0.02以下のもの 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない...