障害児福祉手当(国制度)
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする、在宅の児童(20歳未満)に対して支給されます。
支給対象の目安
- 身体障がい者手帳1級及び2級の一部の児童(障がいの内容によっては該当にならない場合もあります。)
- 最重度の知的障がいのある児童(療育手帳A1)
- 身体または精神に前記と同程度の障がい、疾病等のある児童
支給制限等
- 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき
- 肢体不自由児施設等に入所している方
- 障がいを支給事由とする年金給付を受けている方
支給額
月額 15,690円(令和6年4月1日から)
支給期間
認定請求をした翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。
支給月
2月、5月、8月、11月に前月までの分がまとめて支給されます。
申請手続
所定の様式がありますので、詳細は障がい福祉課にお尋ねください。
- 認定診断書(身体障害者手帳等で判断できる場合は、その手帳)
- 障がいや遺族等の年金を受給している場合は、年金源泉徴収票等年金額が分かる書類
- 本人名義の預金通帳
掲載日 令和6年4月1日
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保健福祉部 障がい福祉課
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