特別障害者手当(国制度)
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常に特別な介護を必要とする方で、20歳以上の在宅の方に対して支給されます。
支給対象の目安
- 身体障がい者手帳1、2級程度の障がいが、2つ以上重複してある方(内部障がいなど一部該当にならない障がいがあります。)
- 知能指数が20以下で、日常生活において著しく介助を要する状態にある方
- 上肢・下肢・体幹のいずれかの機能障がいを有し、日常生活において常時特別な介護を必要とする方
- 内部疾患で絶対安静の状態にある方(心臓・呼吸器・じん臓・肝臓・血液疾患など)
- その他、上記と同程度以上の障がいがあり、常時特別な介護を必要とする方
支給制限等
- 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるときは、支給が停止になります。
- 身体障がい者療護施設、特別養護老人ホーム、その他これに類する施設に入所の場合は受給資格を失います。
- 病院、診療所に継続して3か月を超えて入院した場合は受給資格を失います。
申請手続
所定の様式がありますので、詳細は障がい福祉課にお尋ねください。
- 認定診断書(身体障害者手帳等で判断できる場合は、その手帳)
- 障がいや遺族等の年金を受給している場合は、年金源泉徴収票等年金額が分かる書類
- 本人名義の預金通帳
支給額
月額 28,840円(令和6年4月1日から)
支給期間
認定請求をした翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。
支給月
2月、5月、8月、11月に前月までの分がまとめて支給されます。
掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
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保健福祉部 障がい福祉課
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
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