特別児童扶養手当(国制度)
心身に障がいのある20歳未満の児童を家庭で監護・養育している父母等に支給されます。
児童の障がいの程度
1級
- 身体障害者手帳1級・2級・3級の一部(両下肢をショパー関節以上で欠くもの)の児童(内部・精神障がい等は診断書により判定)
- 療育手帳A1・A2の児童
- 上記と同程度の障がいがあると認められた児童
2級
- 身体障害者手帳3級・4級の一部(下肢の一部)の児童(内部・精神障がい等は診断書により判定)
- 療育手帳B1の児童
- 上記と同程度の障がいがあると認められた児童
支給制限等
- 手当を請求する方(父母又は養育者等)の前年の所得が一定金額以上であるとき、又は手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上あるとき
- 児童が施設(通園施設は除く)に入所中のとき
- 児童が法に定める公的年金を受給しているとき(児童扶養手当との併給は可)
支給額
児童1人につき
1級
55,350円(令和6年4月1日から)
2級
36,860円(令和6年4月1日から)
支給期間
認定請求をした翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。
支給月
4月、8月、11月に前月までの分(11月は当月分まで)がまとめて支給されます。
申請手続
詳細は障がい福祉課にお尋ねください。(審査は県が行います。)
- 診断書(身体障がいのうち内部障がい児以外の方は身体障害者手帳の写し、A1またはA2の療育手帳所持者は手帳の写し)
- 戸籍謄(抄)本
- 受給者名義の通帳
掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
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保健福祉部 障がい福祉課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2176
FAX:
0289-63-2169