重度心身障害者福祉手当
日常生活において常時の介護を必要とする重度の障がい児者で、特別障がい者手当、障がい児福祉手当を受給していない方に対して支給されます。
障がいの程度
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しく障がいを有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であってその状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 起立又は歩行不能にして常時ねたきりの状態にある者
- 認知症症状はなはだしく失禁及びはいかいのため常時介護を必要とする者
支給制限等
障がい者支援施設その他これに類する施設に入所の場合は、受給資格を失います。
申請手続
所定の様式がありますので、詳細は障がい福祉課にお尋ねください。
- 認定診断書(身体障害者手帳等で判断できる場合は、その手帳)
- 本人名義の預金通帳
支給額
月額 3,000円
支給期間
認定請求をした翌月分から、支給事由の消滅した月分まで支給されます。
支給月
2月、5月、8月、11月に前月までの分がまとめて支給されます。
掲載日 平成22年8月26日
更新日 令和5年2月16日
このページについてのお問い合わせ先
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保健福祉部 障がい福祉課 障がい医療係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
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