このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ >  おくやみ

おくやみ

No Image

死亡届 市民部 市民課 戸籍係
ご家族等が亡くなられたときは死亡届を提出してください。 届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。 届出人 親族、同居者、家主、地主、家屋管理人もしくは土地管理人、成年後見人、保佐人、補助人または任意後見人の方が届出をす...

No Image

埋火葬許可申請と許可証の交付 市民部 市民課 市民サービス係
死亡届出時に、埋葬許可または火葬許可の申請をしてください。埋葬許可証または火葬許可証を交付します。 申請者 埋葬または火葬を行おうとする者が申請してください。 申請先 死亡届出先の市区町村に申請してください。 申請に必要なもの 以下のものを...

No Image

改葬許可申請と許可証の交付 市民部 生活課 生活係
改葬とは、埋葬した死体または収蔵した焼骨を、他の墳墓や納骨堂に移すことです。 埋葬した死体を火葬して同一墳墓へ戻す行為や埋蔵した焼骨を洗骨して同一墳墓に移す行為は、改葬には該当しません。 改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在埋蔵されている...

No Image

鹿沼市斎場 市民部 生活課 生活係
鹿沼市斎場についてご案内します。 施設情報 住所 鹿沼市富岡100番地1 電話番号 0289-62-3567 休場日 友引の日、1月1日・2日は休場です。 火葬の時間について 予約した火葬時刻=点火時刻となりますので、時間に余裕をもって(1...

No Image

鹿沼市斎場の予約と使用許可申請・許可書の交付 市民部 市民課 市民サービス係
鹿沼市斎場を使用するときは、事前に予約が必要です。予約は電話で受け付けています。 その後、窓口で斎場の利用申請を行って斎場使用許可書の交付を受けてください。 予約方法 葬祭業者の方 平成28年1月4日から予約方法が変更となりました。 斎場使...

No Image

見笹霊園の概要と位置図 市民部 生活課 生活係
概要 鹿沼市笹原田地内 (代表所在地:鹿沼市笹原田475-1) 見笹霊園は鹿沼聖地公園として、鹿沼市笹原田地内に昭和53年から使用許可を開始し、現在までに約15.9ヘクタールの敷地に約3,200区画の墓所を造成しております。 現地管理事務所...

No Image

見笹霊園の使用者の資格 市民部 生活課 生活係
見笹霊園を使用するには、次の3つの条件を全て満たしていることが必要です。 使用者は鹿沼市に引き続き6ヶ月以上住所を有していること。 使用者及びその家族が使用する墳墓を持っていないこと。 使用者は遺骨を保有していること。(死体火葬許可証等で確...

No Image

見笹霊園関係の申請書 市民部 生活課 生活係
墓所永代使用許可申請書墓所永代使用許可申請書(pdf 121 KB) 墓所永代使用許可申請証記載事項変更(再交付)申請書墓所永代使用許可証記載事項変更(再交付)申請書(pdf 108 KB) 墓所使用権承継届 墓所使用権承継届(pdf 13...

No Image

焼骨の埋蔵・改葬の届出(見笹霊園) 市民部 生活課 生活係
焼骨の埋蔵や改葬等をする場合には、事前に墓地管理者(見笹霊園は鹿沼市)にお届け下さい。無届けのまま焼骨の埋蔵や改葬等をされますと、焼骨の埋蔵や改葬等の事実を墓地管理者(見笹霊園は鹿沼市)が証明することができなくなりますのでご注意下さい。 焼...

No Image

見笹霊園使用許可申請の準備と申請 市民部 生活課 生活係
使用許可申請の準備 使用者の資格がある方は、申請をする前に必ず現地を確認して下さい。まず生活課生活係にご相談いただき、空き区画の図面をお受け取り下さい。 また、遺骨を保有しているが死体火葬許可証をお持ちでない方は事前にご相談下さい。宗教法人...

No Image

見笹霊園の使用者が死亡した時 市民部 生活課 生活係
使用許可を受けた方が死亡した場合には、使用の権利を引き継ぐ(承継)手続きをして下さい。 墓所使用権承継届(PDF 135 KB) 承継できる方は「祖先の祭祀を主宰すべき者」に限られます。 系譜・祭具・墳墓の所有権(祭祀財産)は相続の対象とな...

No Image

市営墓地の概要と位置図 市民部 生活課 生活係
概要 鹿沼市上野町墓地 所在地 鹿沼市上野町50-2 区画数 214区画 鹿沼市幸町墓地 所在地 鹿沼市幸町2丁目261 区画数 485区画 鹿沼市南上野町墓地 所在地 鹿沼市南上野町501-3 区画数 14区画 鹿沼市西沢町墓地 所在地 ...

No Image

市営墓地使用者の資格 市民部 生活課 生活係
鹿沼市営墓地を使用するには、次の3つの条件を全て満たしていることが必要です。 使用者は鹿沼市に引き続き6ヶ月以上住所を有していること。 使用者及びその家族が使用する墳墓を持っていないこと。 使用者は遺骨を保有していること。(死体火葬許可証等...

No Image

市営墓地関係の申請書 市民部 生活課 生活係
鹿沼市墓地使用許可申請書 鹿沼市墓地使用許可申請書(pdf 118 KB) 鹿沼市墓地使用許可証記載事項変更(再交付)申請書鹿沼市墓地使用許可証記載事項変更(再交付)申請書(pdf 105 KB) 鹿沼市墓地承継使用許可申請書 鹿沼市墓地承...

No Image

焼骨の埋蔵・改葬の届出(市営墓地) 市民部 生活課 生活係
焼骨の埋蔵や改葬等をする場合には、事前に墓地管理者(鹿沼市墓地の場合には鹿沼市)にお届け下さい。無届けのまま焼骨の埋蔵や改葬等をされますと、焼骨の埋蔵や改葬等の事実を墓地管理者が証明することができなくなりますのでご注意下さい。 焼骨の埋蔵と...

No Image

市営墓地使用許可申請の準備と申請 市民部 生活課 生活係
使用できる墓地区画 鹿沼市墓地は現在新設の墓地はありません。ただし、前使用者から返還された墓地(返還墓地)がある場合に限り使用を許可しています。現在空いている区画は返還墓地であることを承諾の上でお申し込み下さい。 使用許可申請の準備 使用者...

No Image

市営墓地使用者が死亡した時 市民部 生活課 生活係
使用許可を受けた方が死亡した場合には、使用の権利を引き継ぐ(承継)手続きをして下さい。鹿沼市墓地承継使用許可申請書(PDF 132 KB) 承継できる方は「祖先の祭祀を主宰すべき者」に限られます。系譜・祭具・墳墓の所有権(祭祀財産)は相続の...

最近チェックしたページ