見笹霊園の使用者が死亡した時
使用許可を受けた方が死亡した場合には、使用の権利を引き継ぐ(承継)手続きをして下さい。
- 承継できる方は「祖先の祭祀を主宰すべき者」に限られます。
系譜・祭具・墳墓の所有権(祭祀財産)は相続の対象となりません。墓地の使用権も祭祀財産として扱われますので、相続とは別に承継者を決定していただくことが必要になります。
祖先の祭祀を主宰すべき者を順位をつけて説明しますと、1被相続人の指定する祭祀主催者、2慣習による祭祀主催者、3承継者に争いがある場合には家庭裁判所の指定による祭祀主催者、となります。まず、親族の中で話し合いにより決定されることが一番重要になります。その上で墓地管理者にお届け下さい。
- 死亡した使用者の死体火葬許可証と墓所永代使用許可証及び承継者の印鑑をお持ちになり、生活課生活係にお届け下さい。ただし、承継者と死亡者の続柄が死体火葬許可証に記載されていない場合には、承継者と死亡者の続柄が証明できる戸籍謄本等を用意していただく必要があります。
掲載日 平成22年11月4日
更新日 令和6年2月6日
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