日常生活用具給付
在宅の重度身体障がい児・者、重度知的障がい児・者、重度精神障がい児・者、小児慢性特定疾患児、難病患者等に対し、日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を提供し、福祉の増進を図ります。
対象用具
- 介護・訓練支援用具
特殊寝台や特殊マットなどの障がい児・者の身体介護を支援する用具や障がい児が訓練に用いるいすなどが対象となります。 - 自立生活支援用具
入浴補助用具や聴覚障がい者用屋内信号装置などの障がい児・者の入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具が対象となります。 - 在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器や盲人用体温計などの障がい児・者の在宅療養等を支援する用具が対象となります。 - 情報・意思疎通支援用具
点字器や人口喉頭などの障がい児・者の情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具が対象となります。 - 排せつ管理支援用具
ストマ用装具などの障がい児・者の排せつ管理を支援する衛生用品が対象となります。 - 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)
障がい児・者の居宅生活動作等を支援する用具で設置に小規模な住宅改修を伴うものが対象となります。
申請先
障がい福祉課障がい福祉係(5番窓口) TEL (63)2176
※給付決定後、市が対象用具取扱事業所と委託契約を締結(発注)し、利用者に給付します。
※費用負担については、原則1割負担とし、補装具費の自己負担の計算方法に準じるほか、小児慢性特定疾患児、難病患者等に関しては、国の定める基準によります。
掲載日 平成22年8月30日
更新日 令和5年12月5日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 障がい福祉課 障がい福祉係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2176
FAX:
0289-63-2169