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トップ税・保険・年金国民健康保険> 国民健康保険税の多子世帯の減免について

国民健康保険税の多子世帯の減免について

多子世帯の国民健康保険税均等割額を全額減免します

  鹿沼市では令和3年度から「誰もが安心して子育てでができるまちづくり」の施策の1つとして、国民健康保険加入世帯で18歳未満の子どもが3人以上いる場合に、第3子以降の国民健康保険税の均等割額を全額減免する制度を開始しました。

制度の目的

  多子世帯における国民健康保険税均等割額を減免することによって子育て世代の負担を軽減します。
 

対象者

  国民健康保険加入世帯で、18歳未満の子どもが3人以上いる者
※18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象
 

減免額

  第3子以降の子どもにかかる均等割額(28,800円/人)の全額
※低所得者軽減・未就学児軽減に該当する場合や他の減免対象となる場合は、軽減・減免後の均等割額全額となるように調整します。
 

手続き

  手続きは不要です。
  減免該当者には、毎年7月中旬頃に発送する納税通知書に減免決定通知書を同封します。
  それ以降に減免該当者となった場合は、該当月の翌月中旬頃の通知書に減免決定通知書を同封します。
※年度途中で資格の変更等により減免額が変更となる場合も減免変更の手続きは不要です。
  減免額が変更となった場合は、変更月の翌月に通知書にてお知らせします。


  詳しくは下記までお問い合わせください。

掲載日 令和4年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2117
FAX:
0289-63-2229
Mail:
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