申請により給付されるもの(その1)
高額療養費 特定疾病 出産育児一時金 葬祭費 受付窓口 (その2)は、ここをクリック!
国保の担当窓口に申請すれば、かかった医療費の一部をあとで払い戻してもらったり、現金の支給を受けられるものがあります。
ただし、法律の規定によって国保税の未納額がある場合は、これらの給付が受けられないこともありますのでご注意ください。
高額療養費
1か月(1日から月末まで)にかかった医療費(保険診療分)が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として支給されます。
下記の算出方法により、世帯の限度額を超えた場合には、診療月の2か月後下旬ごろに国民健康保険高額療養費支給申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)をお送りします。
申請の手順
- 下記の算出方法により、世帯の限度額を超えた場合には、通常、診療月の2か月後の下旬に高額療養費に該当した人の世帯主あてに、申請書兼請求書が郵送されます。
- 申請書兼請求書に必要事項を記入して、返送または窓口に提出してください。
申請書兼請求書の記入・押印箇所《
申請書兼請求書記入例(pdf 360 KB)》
「日付」、「個人番号(任意)」、「氏名(印字されていますが、署名も必要です)」、「電話番号」、中断(8)の「発症又は負傷の理由」、「振込先口座(印字されている場合は確認のみ)」を記入してください。※振込先口座は世帯主名義のもの、他者の名義の場合は、世帯主直筆の委任状の添付または申請書一番下の欄に世帯主直筆の署名が必要です。
一部負担金の算出方法
●70歳未満の人の場合
同一月内の医療機関、入院、外来、診療科ごとの保険診療自己負担額。だたし、21,000円を超えたものは合算対象になります。
●70歳以上の人の場合
同一月内の1円以上のすべての保険診療自己負担額。
所得区分 |
3回目まで |
4回目以降※3 |
|
---|---|---|---|
ア |
旧ただし書所得 901万円超 ※1 |
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
旧ただし書所得 600万円超~ 901万円以下 |
167,400円+ |
93,000円 |
ウ |
旧ただし書所得 210万円超~ 600万円以下 |
80,100円+ |
44,400円 |
エ |
旧ただし書所得 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 ※2 |
35,400円 |
24,600円 |
※1 所得の申告がない場合の自己負担限度額は、すべて所得区分アとみなされます。
※2 住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯。
※3 過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
医療費負担 |
所得区分 |
外来(個人単位:一般・低所得者II・I) |
外来+入院(世帯単位) |
|
---|---|---|---|---|
3割 |
現役並み所得者 |
現役並みIII |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
|
現役並みII | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目以降は93,000円※2 |
|||
現役並みI |
80,100円+(医療費―267,000円)×1% 4回目以降は44,400円※2 |
|||
1割 または2割 ※3 |
一般 |
18,000円 |
57,600円 |
|
住民税非課税世帯※1 |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
|
低所得者I |
8,000円 |
15,000円 |
※1・・・住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯。
※2・・・過去12か月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
※3・・・「1割」 後期高齢者医療制度の人、「2割」 国民健康保険の人。
限度額適用・標準負担額減額認定証
入院した時などに「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口での支払いが限度額までになります。(限度額を超えた分は、医療機関が国保に請求します。)
70歳以上の人については、上記の表の現役並みII・Iの人は「限度額適用認定証」、低所得者II・Iの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が必要になります。
※限度額は所得や年齢に応じて異なるため、上記の表にてご確認ください。
※認定証の申請手続きが間に合わず、限度額以上の支払いをされた場合には、後日、高額療養費として差額をお支払いたします。
認定証の申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 身分証明書(本人または同居のご家族以外の人が申請及び受領される場合には、委任状が必要です。)
認定証の交付要件
国民健康保険税に未納がある世帯には「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。その場合はこれまでどおり、医療機関窓口で3割(義務教育就学前までは2割)を負担します。
認定証の有効期限
申請月の初日から(申請月に国保加入の人は国保取得日から)7月末まで。期限後(8月以降)も引き続き認定証が必要な場合は、再度申請が必要です。認定証を交付している人には、6月下旬ごろに市役所から申請案内を送付します。
通常期限内に70歳になる方は、誕生月の月末まで。通常期限内に75歳になる方は、誕生日の前日まで。有効期限後も引き続き認定証が必要な場合は再度申請が必要です。
その他
診療月後に所得区分の変更(修正)が発生した場合、同一月に複数の病院に入院した場合、外来合算、多数該当の場合などは、高額療養費の再計算をして、差額支給になることがあります。(申請手続きの案内が市役所から送られます。)
高額医療・高額介護合算療養費
毎年8月から翌年7月までの国保と介護保険の両方の自己負担を合算し、限度額を超えた場合に支給されます。限度額は、年齢や世帯の所得状況によって下記の表のようになります。
※支給の対象となる人には、市役所から申請に関するお知らせが発送されます。
自己負担限度額(毎年8月~翌年7月までの世帯合算)
区分 | 所得要件 |
限度額 |
---|---|---|
ア |
旧ただし書所得901万円超 |
212万円 |
イ |
旧ただし書所得600万円超901万円以下 |
141万円 |
ウ |
旧ただし書所得210万円超600万円以下 |
67万円 |
エ |
旧ただし書所得210万円以下 |
60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 限度額 |
---|---|
現役並み所得者III |
212万円 |
現役並み所得者II | 141万円 |
現役並み所得者I | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者I | 31万円 |
低所得者II | 19万円 |
厚生労働大臣の指定する特定疾病
血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提出すれば、1か月10,000円 (上位所得者は20,000円)以内の負担ですみます。
窓口に申請を行い、特定疾病療養の認定を受けてください。
厚生労働大臣の定める疾病とは?
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析治療)
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第VIII因子障がいまたは先天性血液凝固第IX因子障がい(血友病)
- HIV感染症
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
-
国民健康保険特定疾病療養受領証交付申請書(pdf 269 KB)(医師の証明記載のもの)
※社会保険などから国保に変わった人で、前の健康保険から交付されていた療養受療証がある人は、申請書に医師の証明は不要です。
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国保の被保険者が出産した時は、申請により出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の支給額は、42万円です。(ただし、出産の条件によって、下記のように支給金額が異なります。)
支給の条件
- 一時金支給金額
- 42万円支給
平成21年10月1日以降に「産科医療補償制度」(注1)に加入している医療機関等で、妊娠22週以降に出産した場合
※「産科医療補償制度」に加入している医療機関等には、その加入証が掲示してあります。 - 40万4千円・・・以下のabいずれかに該当する出産
- 「産科医療補償制度」に加入しない医療機関等で出産した場合
- 妊娠12週を超え21週までに出産した場合
(注1)制度の目的
分娩に関連して発症した重度脳性まひの赤ちゃんとその家族の経済的負担を補償するためのものです。
- 42万円支給
- 妊娠12週を超える出産(妊娠85日以上の出産)であれば、生産、早産、死産、流産は問いません。
- 多胎児の場合も、一人につき42万円が支給されます。
- 国保加入期間が6か月以内の人で、直前の社会保険等で被保険者本人として加入期間が1年以上ある場合には、その社会保険等から 出産育児一時金の支給を受けるか、国保から支給をうけるかどちらかを選択することができます(出産育児一時金が社会保険から支給された場合は、国保からは支給されません)。
お知らせ
出産育児一時金の「直接支払制度」について
「直接支払制度」とは?
通常、医療保険から被保険者(市民)に給付される出産育児一時金を被保険者ではなく、出産した医療機関等に直接支払う制度です。
この制度は、入院予約時などに、医療機関等と申請・受取に関する合意文書を交わすだけで利用できます。制度を利用すると、被保険者は退院するときに、病院に支払う出産費用から出産育児一時金を差し引いた金額が請求されるため、出産時の負担が軽くなります。
出産後申請に必要なもの(直接支払制度を利用しなかった場合)
- 出産育児一時金支給申請書
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の預金通帳
- 医療機関等が発行した領収書等
※42万円の支給申請には、「産科医療補償制度加入機関」のスタンプが押印されたものが必要です。
注意事項
- 請求者は世帯主となります。
- 世帯主以外の口座に振込む場合は、申請書の委任状の欄に世帯主の署名が必要です。
- 申請期間は、出産した日の翌日から2年間です。
被保険者が亡くなったとき(葬祭費)
国保の被保険者が死亡した時は、申請により葬儀を行った人に葬祭費が支給されます。
葬祭費の支給額は、5万円です。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書
- 葬祭を行ったことが確認でき、かつ、葬祭を行った方のお名前が確認できるもの※1
- 亡くなられた方の国民健康保険証
- 葬儀を執り行った方の預金通帳
- 相続人代表者の印鑑(シャチハタ以外)
※1葬儀の領収書または会葬礼状などの「施主○○」と名前が入っているもの。葬祭費支給申請書兼請求書(rtf 103 KB)
注意事項
葬祭費は、葬儀を執り行った方への支給されます。
葬儀を執り行った方以外の口座に振込む場合は、委任状の欄に葬儀を執り行った方からの署名が必要です。
申請の窓口について
保険年金課 国保係
市役所1階(窓口 9番)
電話 0289-63-2166
または、各コミュニティセンター の窓口