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トップ税・保険・年金国民健康保険> マイナンバーカードが国民健康保険証として利用できます

マイナンバーカードが国民健康保険証として利用できます

マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)について

医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、医療保険の資格をオンラインで確認できます。

※オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関や薬局では、従来どおり保険証や限度額認定証などの提示が必要です。

詳しくは国等のホームページをご覧ください。

マイナポータル(新しいウィンドウが開きます)(外部サイト)

デジタル庁ホームページ《マイナンバー(社会保障・税番号制度)》(新しいウィンドウが開きます)(外部サイト)

 

事前登録について

★利用には事前登録が必要です

マイナンバーカードを国民健康保険証として利用するためには、マイナポータルでの登録が必要です。

利用申し込みは、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン等を利用して「マイナポータル」で行います。

また、利用申込には、ICチップに「電子証明書」を搭載したマイナンバーカードとあらかじめ設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)が必要となります。なお、マイナンバー読取対応のスマートフォン等をお持ちでない方は、次の場所でも、利用申込が可能です。

  1. 顔認証付きカードリーダーを導入している医療機関・薬局
  2. セブンイレブンなどの店舗に設置されているセブン銀行ATM
  3. 鹿沼市役所本庁行政棟1階2番窓口保険年金課

マイナポータル(新しいウィンドウが開きます)(外部サイト)

 

◎健康保険証利用申込のお問い合わせ先

〈マイナンバー総合フリーダイヤル〉

電話:0120-95-0178

 

マイナンバーカード保険証利用のメリット

医療費が節約できます

紙の保険証よりも、医療費が節約できます。

データに基づいたより良い医療を受けることができます

本人が同意することで、過去の特定健診や薬剤情報を医療機関や薬局が閲覧できるようになり、データに基づいた診療や薬の処方などより良い医療が受けられます。

手続きなしで高額医療の自己負担限度額を超える支払いを免除されます

本人が同意することで、限度額適用認定証がなくても、自己負担限度額を超える支払いを免除されます。

※所得の未申告者がいる世帯や国民健康保険税に滞納のある世帯はご利用いただけない場合があります。

※住民税非課税世帯の国保加入中の方で、過去1年間で90日以上の入院がある場合は、保険年金課に申請いただくことで入院時の食事代を減額することができます。

※子ども医療・ひとり親医療・重度障がい者医療など、自治体独自の医療助成制度については、受給者証の提示が必要です。

 

 

 

 

 


掲載日 令和6年7月22日 更新日 令和6年7月29日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2166
FAX:
0289-63-2206
Mail:
(メールフォームが開きます)

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