平成24年度より、総務省告示第225号※に基づき固定資産税の評価基準が改正され、非木造の冷蔵倉庫に対する評価額の計算方法が変更となりました。
鹿沼市では、対象となる倉庫の確認を行っています。
以下のQ&Aをご覧いただき、市内に該当する倉庫を所有されている場合は、税務課資産税係(市役所行政棟2階3番窓口)へご連絡ください。
※総務省告示第225号…
地方税法第388条第1項の規定に基づき、昭和38年自治省告示第158号の一部を次のように改正し、平成24年度分の固定資産税から適用する。固定資産評価基準別表第13 7(2)中「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改める。
A.「冷蔵倉庫」とは非木造家屋(鉄筋コンクリート造、鉄骨造、軽量鉄骨造など)のうち、「保管温度が10℃以下に保たれる倉庫」のことです。
A.これまで「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」と同じ取り扱いとされてきましたが、平成24年度からは「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」に比べて評価額が早く減少する計算方法が適用されることになりました。そこでこの度、該当すると思われる倉庫については現地調査を実施し、確実に適用できるようご協力をお願いしております。
A.まずは資産税係(0289-63-2113)へご連絡ください。現地調査が必要であると判断される場合は、後日調査に伺います。倉庫の間取り・床面積などが分かる平面図や、冷蔵機能の確認できる書類などがございましたら、ご用意ください。