このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。
印鑑登録は印鑑の印影を登録し、印鑑登録証明書によって、印影の写しが登録された印鑑のものと相違ないことを証明します。
印鑑登録をすると印鑑登録証(カード)が発行されます。
現デザイン |
新デザイン |
![]() |
![]() |
新デザインは現デザインの在庫がなくなり次第、順次切り替え予定です。
鹿沼市に住民登録をしている人(ただし、15歳未満の人や意思能力を有しない人は登録できません)
印鑑は一人一個のみ登録できます。(他の世帯員がすでに登録している印鑑は登録できません。)
登録できる印鑑は、以下のものです。
ただし、住民票に旧姓(旧氏)を併記している場合には、これも含む
登録する印鑑
官公署発行の顔写真の付いた免許証、許可証もしくは身分証明書のうちいずれかひとつ
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書(みなし在留カード、みなし特別永住者証明書の期限(JPG 490 KB).)
官公署発行の顔写真のついた免許証、許可証、身分証明書がないときは次のいずれかの手続で申請できます。
パターン1
鹿沼市で印鑑登録をしている方を保証人にすることができます。ただし、保証人になる人の登録印鑑の押印と自筆で印鑑登録証番号、住所、氏名を記入してもらう必要があります。
パターン2
保証人をたてることができない場合は、印鑑登録の意思を確認するために、受付後、本人宛てに照会書兼回答書を送付しますので、自署押印して窓口にお持ちください。(1回目来庁時に登録はできません。)
登録する印鑑
代理人選任届
(代理人が手続する場合は、本人自署の代理人選任届と、代理人の本人確認できる証明書が必要です。代理人選任届はダウンロードできます。申請書のダウンロードページをご覧ください。)
代理人の本人確認できる証明書
本人確認できる証明書については、本人確認できる証明書の一覧をご覧ください
※代理人が登録を行う際には、本人の印鑑登録の意思を確認するために、受付後、本人宛てに照会書兼回答書を送付しますので、自署押印して窓口にお持ちください。
PDF形式の場合はこちら(印鑑登録手続きの流れ(pdf 771 KB))
200円
※印鑑登録証亡失届が出された印鑑登録は回復させることはできませんのでご注意ください。再び印鑑登録をする場合は、再登録の手続(印鑑登録申請)が必要です。
(代理人が手続する場合は、本人自署の代理人選任届と、代理人の本人確認できる証明書が必要です。代理人選任届はダウンロードできます。申請書のダウンロードページをご覧ください。)
顔写真付の官公署発行の免許証、許可証がないときは、次の手続きで申請できます。
(代理人が手続する場合は、本人自署の代理人選任届と、代理人の本人確認できる証明書が必要です。代理人選任届はダウンロードできます。申請書のダウンロードページをご覧ください。)
※代理人が廃止を行う際は、本人の印鑑登録廃止の意思を確認するために、受付後、本人宛てに照会書兼回答書を送付しますので、自署押印して窓口にお持ちください。
ただし、後日窓口で申請書を提出していただく必要があります。
※印鑑登録廃止届が出された印鑑登録は回復させることはできませんのでご注意ください。再び印鑑登録をする場合は、再登録の手続(印鑑登録申請)が必要です。
新規登録が必要です。
異動届(転居届)出をしていただければ、印鑑登録の住所地も連動して変更になります。印鑑登録の手続は不要です。
異動届(転出届)出をしていただければ、鹿沼市での印鑑登録は抹消されます。印鑑登録証(カード)を窓口でお返しください。
印鑑登録をしている方で、戸籍届出等などによって氏名に変更があった場合、印鑑登録が抹消される場合があります。
氏名変更後の氏名と登録してある印影に相違があるときは、抹消されます。
(ただし、住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合には、引き続きお使いいただけます。)
氏名が変更した後も印鑑登録をお使いになる方は、再度、印鑑登録(印鑑登録申請)が必要です。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。