刀(かたな)
二代細川主税佐正義
1839年 江戸時代
表銘・作陽幕下士細川正義(刻印)
裏銘・為大庭喜時作 天保十年己亥仲春
長さ69.6cm・反り2.1cm・目くぎ穴1個
鹿沼市指定有形文化財(工芸品)
指定年月日:昭和38年3月27日
鳥居跡町
個人蔵
天保(てんぽう)10年(1839)、二代正義(まさよし)54歳のときの作です。備前(びぜん)伝写しで、 鍛えは板目肌で潤いがあり、刃文は丁子乱(みだ)れで、 足がよく入って見事です。表裏に棒(ぼう)樋を角留(かくど)めに彫っています。二代正義は文化(ぶんか)14年(1817)、津山藩のお抱え鍛冶となりました。銘に刻まれた「作陽幕下士」の文字は、正義が津山藩の家臣であり、武士の身分であるという誇りのあらわれといえるでしょう。