脇指(わきざし)
二代細川主税佐正義
1845年 江戸時代
表銘・作陽幕下士細川正義(刻印)
裏銘・弘化二年八月日
長さ40.0cm・反り1.3cm・目くぎ穴1個
鹿沼市指定有形文化財(工芸品)
指定年月日:平成3年7月24日
御成橋町1丁目
個人蔵
弘化(こうか)2年(1845)、二代正義(まさよし)60歳のときの作で、備前(びぜん)伝写しの小脇指です。 正義はこの年の12月には津山藩刀工として最高の地位である大役人格に昇進しています。鍛えが優れ精美な杢目肌で、刃文は互の目がかった見事な丁字乱(みだ)れ、 匂口(くち)鮮やかに切先に乱れ込み、 突き上げ気味にわずかに返っています。表裏には二筋(ふたすじ)樋 が彫られ、おだやかな丸留(まるど)めとなっています。