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ペット愛護等施設の設置等に関する手続き

ドッグラン施設・ペット霊園・ブリーダー施設の設置は許可申請手続きが必要です。

  「鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例」が制定され、ドッグラン施設・ペット霊園・ブリーダー施設等を開業する場合は、許可申請手続きが必要となり、事前協議、標識の設置、事前説明会の開催及び関係住民との協議等が必要です。

そして、動物の取扱業等(ペットショップ等)を営もうとする者は県の登録通知を受けた後に、また特定動物の飼養又は保管をしようとする者は県の許可を受けた後に、その写しを市長に届け出ることになりました。

平成19年7月1日からは、下記のとおり罰則が適用になります。

  • 許可を受けないでペット愛護等施設で設置した者などが、使用禁止命令に違反して、ドックラン施設、またはペット霊園を使用した場合、20万円以下の罰金。
  • 行為者のほか、法人または使用者や代表者なども罰します。

関連書類

docx鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例(docx 24 KB)

pdf鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例(pdf 260 KB)

docx鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例施行規則(docx 38 KB)

pdf鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例施行規則(pdf 396 KB)

 


掲載日 平成22年8月26日 更新日 令和6年4月5日
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