「鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例」が制定され、ドッグラン施設・ペット霊園・ブリーダー施設等を開業する場合は、許可申請手続きが必要となり、事前協議、標識の設置、事前説明会の開催及び関係住民との協議等が必要です。
そして、動物の取扱業等(ペットショップ等)を営もうとする者は県の登録通知を受けた後に、また特定動物の飼養又は保管をしようとする者は県の許可を受けた後に、その写しを市長に届け出ることになりました。
鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例(docx 24 KB)
鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例(pdf 260 KB)
鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例施行規則(docx 38 KB)
鹿沼市ペットの管理及びペット愛護等施設の設置に関する条例施行規則(pdf 396 KB)