土木工事やその他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする者(個人や民間の会社など)が、文化財保護法第93条第1項に基づき、届出を行うものです。(押印は不要です。)
※書式は栃木県ホームページからもダウンロードできます。
発掘調査を実施する場合、土地所有者の許可および出土品の放棄について、下記の書類を提出いただく場合があります。(押印が必要です。)
午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日及び年末年始は除く)
*事前に文化課文化財係と協議の上、窓口にお持ちください。
教育委員会 文化課 文化財係(かぬまケーブルテレビホール(鹿沼市民文化センター)3階)
TEL:0289-62-1172 FAX:0289-65-6742
e-mail:bunka@city.kanuma.lg.jp
工事着工の60日前までに2部提出してください。
「添付書類」は、次のとおりです。(サイズはA4版に統一してください)
文化財保護法第93条(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
2埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。