入院や手術で医療費が高額になると見込まれる方は、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
この認定証を医療機関の窓口で提示することで、医療費の支払いが一定の金額までに留められます。
下記の表の現役並みII・Iの人は「限度額適用認定証」、低所得者II・Iの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
なお、所得区分が「現役並みIII」と「一般II・I」に当てはまる方は申請の手続きが不要です。(保険証を提示するだけで以下の表の金額までで留められます。)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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市県民税 課税世帯 |
現役並み 所得者 |
現役並みIII |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
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現役並みII | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 4回目以降は93,000円※2 |
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現役並みI |
80,100円+(医療費―267,000円)×1% 4回目以降は44,400円※2 |
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一般II |
6,000円+(外来医療費総額-30,000円)×0.1 または18,000円のいずれか低い額 年間上限144,000円 |
57,600円 |
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一般I |
18,000円 |
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市県民税 非課税世帯 ※1 |
低所得者II |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者I |
15,000円 |
※1・・・同一世帯内の全員が住民税非課税である場合。
※2・・・療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合の、4回目以降の金額。
市役所 行政棟1階(2番窓口)
電話0289-63-2125
または各コミュニティセンター