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トップ相談消費生活センター> (令和7年7月号)気をつけて!不安をあおる分電盤の点検商法

(令和7年7月号)気をつけて!不安をあおる分電盤の点検商法

不安をあおる「分電盤の点検商法」に注意!

事例

電話がかかってきて分電盤の点検を勧められ了承したところ、業者が来訪した。分電盤を点検してすぐに「これは古いのですぐに交換しなければ漏電して火事になる」と言われた。

今までトラブルはなかったものの、何十年も交換していなかったため、業者を信用して約15万円の交換工事の契約を結び、前金を支払った。しかし、後からよく考えると高額ではないかと思う。工事を中止して契約を解約したい。

 

アドバイス

  • 分電盤を含む家庭用の電気設備については、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。法定点検の場合には、必ず事前に書面で通知のうえ登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が来ます。調査員が点検後にその場で何らかの契約を勧誘することはありません。不明な点は契約している電力会社等に確認してください。
  • 分電盤に限らず、給湯器や屋根工事等の点検を持ちかける突然の電話や訪問には注意しましょう。
  • 分電盤は経年劣化により故障する可能性があります。心配な場合は契約している電力会社等に相談しましょう。
  • 特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。
  • 困ったときは早めに消費生活センターにご相談ください。 

 

 

【お問合せ先】
鹿沼市消費生活センター(鹿沼市役所 2階 8番窓口)
受付時間:[平日]午前9時00分~午後4時00分(土・日・祝日を除く)
TEL 0289-63-3313


掲載日 令和7年6月30日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 生活課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2122
FAX:
0289-60-1001
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