(令和7年8月号2/2)「お試し1回限りの特別割引」に注意!
ネット通販の「お試し1回限りの特別割引」に注意!
事例
SNSの広告からアクセスした動画配信サイトのネット通販で「お試し1回限りの特別割引」という広告を見て、お得だと思いファンデーションを注文した。商品が届いたので代金をコンビニ後払いで支払った。
後日、2回目の宅配便が届いたので開けてみると、ファンデーション2個と2万円の請求書が入っていた。どうやら定期購入になっていたようなので販売業者にすぐに連絡して「2回目はいらない」と解約を申し出たところ、「解約する場合には、発送日の14日前までに連絡する必要がある。2回目の商品を受け取らずに解約する場合は、1回目の特別割引は適用されないので、定価1万円との差額の8千円を支払ってもらう」と言われた。
注文時に定期購入や解約手続きの差額精算についての注意事項を見た覚えがなかったが、『説明ページや最終確認画面』をスクリーンショットで保存していなかったので証拠は何もない。利用規約に記載してあると言われたので事業者の言うとおりに差額の8千円を支払って解約した。特別割引が無ければ買わなかった。
アドバイス
- 詳しい説明画面では「1回限り」の表示だけだったでしょうか。定期購入が条件になっていて、継続期間や購入回数が決められていませんでしたか。
- 支払うことになる総額はいくらだったでしょう。また、解約の際の手続き方法や連絡方法等も確認しましたか。
- トラブルにならないよう『最終確認画面』等を必ず確認し、念のためスクリーンショット等で必ず保存しておきましょう。
- その他、注文直後に表示される『割引クーポン』等を利用すると、契約条件が変更となる場合もありますので、その際もしっかりと確認しましょう。
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掲載日 令和7年7月31日
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