鹿沼市空家解体補助金
制度の概要
 
鹿沼市空家解体補助金(概要) (pdf 453 KB)
(pdf 453 KB)
市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的に、市が認定した「不良住宅」※1の空き家、「特定空家等」※2を解体する際に必要となる費用の一部を補助金として交付するものです。
「不良住宅」「特定空家等」の認定は市が調査を行いますので、必ず事前に市にお問い合せください。
| ※1 不良住宅 | 居住用の建築物(併用住宅を含む)で、その構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものです。 | 
| ※2 特定空家等 | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがあるなど、周辺への影響が大きいと認められるものです。住宅のほか、非住宅系の建物(店舗・工場・倉庫・物置等)も含まれます。 | 
補助の額
補助率は補助対象経費の1/2(1,000円未満切り捨て)、最大50万円
 
申請期間
4月1日~12月末日
※予算の執行状況によっては締め切りが前後いたします。
 
募集件数
35件程度
 
補助対象となる空き家
以下のすべてに該当する空き家です。
- 市内にある概ね1年以上空き家になっている空き家
- 市によって「不良住宅」または「特定空家等」と認定された空き家
- 補助の申請時において、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者から解体について同意を得られているものであること。
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項の規定による命令又は同条第10項の規定による措置に係る特定空家等でないこと。
- 公共事業等の補償の対象となっていないものであること。
- 故意に破損したことにより不良住宅又は特定空家等となったものでないこと。
- 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。
補助対象者
本市の市税に滞納がない個人又は法人であって、1~3のいずれかに該当する方が対象です。また、下の区分に応じて空き家の解体等について同意を得ることが必要です。
- 空き家の所有者(登記事項証明書若しくは固定資産課税台帳に所有者として記録されている方又はその相続人の方)
- 空き家が所在する土地の所有者(登記事項証明書若しくは固定資産台帳に所有者として記録されている方又はその相続人の方)
- 1、2の3親等以内の親族もしくは後見人の方
| 補助対象者 | 補助対象者が解体等について同意を得るべき方 | 
| ア空き家の所有者 | (ア)当該空家等に他の所有者がある場合にあっては、当該他の所有者 (イ)当該空家等の所有者と当該空家等が所在する土地の所有者が異なる場合にあっては、当該土地の所有者 | 
| イ空家等が所在する土地の所有者(当該空家等の所有者である者を除く。) | (ア)当該空家等の所有者 (イ)当該空家等が所在する土地に他の所有者がある場合にあっては、当該他の所有者 | 
| ウ親族等(当該空家等の所 有者又は空家等が所在す る土地の所有者である者 を除く。) | (ア)空家等の所有者 (イ)空家等が所在する土地の所有者 (ウ)相続人の場合にあっては、他の法定代理人 | 
※補助対象者や同意を得るべき方について、ご不明な点があれば市にお問い合せください。
 
補助対象工事
市内事業者が請け負う、空き家を解体する工事
 
注意事項
※交付決定前に解体の工事請負契約を締結したものは補助対象外となります。(必ず事前に市にお問い合せください)
※過去に当該補助金の交付を受けている方は申請できません。
※住宅系の建物を解体することにより、敷地の固定資産税が上がることがあります。
申請に必要な書類
  
1不良住宅等判定申請
はじめに不良住宅又は特定空家等に該当するか市の判定を受けるための申請です。
- 不良住宅等判定申請書( (pdf 94 KB)・ (pdf 94 KB)・ (docx 21 KB)) (docx 21 KB))
- 位置図(適宜作成してください)
- 現況写真(外観及び建物内部)
2補助金等交付申請
不良住宅又は特定空家等に該当する旨の通知を受けた後に行う申請です。
-  補助金等交付申請書( (pdf 122 KB)・ (pdf 122 KB)・ (docx 22 KB) ) (docx 22 KB) )
- 空家等の不動産登記事項証明書(未登記の場合にあっては、固定資産税課税明細書の写し又は名寄帳の写し)その他の所有等であることを証する書類
- 空家等の位置及び現況が確認できる写真
- 補助対象事業に係る工事見積書の写し(工事の内訳明細のわかるもの)
- 補助事業に係る工事の請負業者が要領第6条第1号に規定する許可又は登録を受けていることを証する書類
- 同意書(上記区分表に応じて必要がある場合)
- 戸籍謄本等(交付申請者が相続人、親族等である場合)
- その他市長が必要とすると認める書類
申請申し込み
申請窓口:鹿沼市役所建築課空き家対策係(行政棟4階)
TEL0289-63-2243
受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
 
Q&A
Q&A (pdf 160 KB)
(pdf 160 KB)
各種様式
- 不良住宅等判定申請書(様式第1号)( (pdf 94 KB)・ (pdf 94 KB)・ (docx 21 KB)) (docx 21 KB))
- 補助金等交付申請書(様式第3号))( (pdf 122 KB)・ (pdf 122 KB)・ (docx 22 KB)) (docx 22 KB))
- 補助事業変更等承認申請書(様式第6号)( (pdf 258 KB)・ (pdf 258 KB)・ (docx 21 KB)) (docx 21 KB))
- 補助事業変更届(様式第8号)( (pdf 58 KB)・ (pdf 58 KB)・ (docx 20 KB)) (docx 20 KB))
- 実績報告書(様式第9号)( (pdf 249 KB)・ (pdf 249 KB)・ (docx 21 KB)) (docx 21 KB))
- 補助金等交付請求書(様式第11号)( (pdf 260 KB)・ (pdf 260 KB)・ (docx 21 KB)) (docx 21 KB))
- 補助金等交付手続委任状(様式第12号)( (pdf 71 KB)・ (pdf 71 KB)・ (docx 20 KB)) (docx 20 KB))
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鹿沼市では、株式会社クラッソーネが運用している「解体費用シミュレーター」を利用して、解体希望者が空家等の解体工事の概算費用をわかるようにしました。
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- 本概算の相場は解体費用を保証するものではございません。
- 現地調査による正式な見積もりと差異が発生します。
- 離島や傾斜地、前面道路の高低差など重機搬入が困難な場合は解体費用が高くなります。
- べた基礎や茅葺、り災、アスベスト除去必須の物件は解体費用が高くなります。









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