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令和6年度 特許等出願支援事業補助金

鹿沼市特許等出願支援事業補助金のご案内

令和6年度より、申請方法が着手前申請型補助金から事後申請型補助金に変更になりました。

概要

市では、市内事業者の新たな開発や新事業の創出を支援するため、産業財産権の新規取得(国内)に要する経費の一部を補助しています。

※ 申請額が予算上限に達した場合は、受付を終了します。

補助対象事業

次に掲げる国内の産業財産権を新たに取得する事業が対象となります。

  1. 特許法に基づく特許権
  2. 実用新案法に基づく実用新案権
  3. 意匠法に基づく意匠権
  4. 商標法に基づく商標権

※ 補助を受けられるのは、同一年度内で1事業者1回が限度です。また、同一の出願に係る本補助金の申請は、年度に限らず1回限りになります。

補助対象事業者

  1. 中小企業基本法に規定する中小企業者
  2. 1.の中小企業者が組織する団体等
  3. 中小企業等協同組合法に規定する中小企業等協同組合 
  4. 中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体
  5. 商工会議所法に基づく組織
  6. 商工会法に基づく組織

※ 詳しくは交付要領第3条をご参照ください。

補助対象経費

  1. 出願料
  2. 審査請求に係る費用
  3. 特許料又は登録料(初回納付分に限る)
  4. 弁理士又は弁護士に支払う費用
  5. その他市長が特に必要と認める経費

※ 本補助金の交付申請日前の1年以内に支払った経費が対象になります。

補助率及び補助限度額等

補助率

補助対象経費の2分の1以内

限度額

  • 特許権の取得:20万円(千円未満の端数は切り捨て)
  • 実用新案権、意匠権、商標権:10万円(千円未満の端数は切り捨て)

※ 補助金は予算の範囲内での交付となるため、上限額に変更が生じる場合があります。

申請手続きの大まかな流れは、次のとおりです

 ▼ 印が申請される方が行う手続きになります。

事後申請型の申請手続き

注1 この補助金は事後申請型補助金です。産業財産権の出願をされた実績に対して補助金を交付します。

注2 審査等により補助金の対象とならない場合もありますのでご留意ください。

補助金交付要領及び様式

交付要領

特許等出願支援事業補助金交付要領pdfPDF(pdf 113 KB)

交付申請及び交付請求

委任状

※ 補助金の交付手続きを他人に委任する場合は、委任状を提出してください。

 

▼詳しくは、下記の担当窓口へお問い合せください。

 


掲載日 令和6年4月25日 更新日 令和6年7月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 産業振興課 商工振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2182
FAX:
0289-63-2189
Mail:
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