鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成4年鹿沼市規則第23号)の全部を改正する。
一部改正〔平成18年規則57号・19年20号・24年37号〕
第2条 条例第2条の一般廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」という。)は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項を定めるものとし、おおむね市の総合計画中期5か年計画に即して作成するものとする。
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条例第2条の一般廃棄物処理実施計画(以下「実施計画」という。)は、基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定めるものとし、年度の初め又は重要な変更があったときに作成し、公告するものとする。
4 前項の規定による協議に関し必要な事項は、市長が定める。
第3条 条例第4条第2項の一般廃棄物を保管する場所(以下「ごみステーション」という。)を設置しようとする者は、ごみステーション設置申請書(
様式第1号)により当該ごみステーションの管理者及び利用者名簿(
様式第2号)を添付して申請し、市長の指定を受けるものとする。
2 市長は、ごみステーション設置の申請があったときは、他のごみステーションの位置、設置予定場所の交通状況、当該ごみステーションの構造その他の事項を審査し、適当と認める場合には、ごみステーションとして指定することができる。
3 前項の規定による指定を受けたごみステーションの管理者は、保管する一般廃棄物が飛散し、散乱し、及び流出しないような方策を講ずるよう努めなければならない。
4 市長は、ごみステーションの管理に関して、当該ごみステーションの管理者に期限を定めて必要な指示を行うことができる。
5 この規則に定めるもののほか、ごみステーションの指定に関し必要な事項は、市長が定める。
第4条 条例第6条に規定する多量排出事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、事業活動に伴う一般廃棄物の種類及び量に関して
別表第1に定める基準を満たす者とする。
2 多量排出事業者は、一般廃棄物を排出しようとするときは、一般廃棄物搬入計画書(
様式第3号)をあらかじめ市長に提出しなければならない。
3 市長は、多量排出事業者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物の運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
4 前項の規定による指示を受けた多量排出事業者は、一般・産業廃棄物減量計画書(
様式第4号)を市長に提出するものとする。
第5条 条例第8条の規定により一般廃棄物の運搬を市に依頼しようとするときは、一般廃棄物処理申請書(
様式第5号)により市長に申請しなければならない。ただし、収集申請済証(
様式第6号)を購入した場合には、その申込みをもって申請に代えることができる。
第6条 条例第9条の規定により、市が処理する産業廃棄物の種類、搬入前の処理方法、搬入できる量及び搬入方法については、
別表第3に定めるところによる。
2 市が処理する産業廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ産業廃棄物搬入計画書(
様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 第4条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による提出に係る市長からの指示及びその報告について準用する。この場合において、第4条第3項中「一般廃棄物」とあるのは「産業廃棄物」と読み替えるものとする。
第7条 条例第10条に規定する手数料は、次の各号のいずれかの方法により徴収する。
(1) 一般廃棄物(次号を除く。)及び市が処分する産業廃棄物の処理手数料は、その都度現金で徴収する。ただし、申出のあった者については、当該月の搬入量を合算し、翌月に徴収することができる。
(2) 一般廃棄物のうち一般家庭の燃やすごみの手数料は、市が指定するごみ袋を交付する際に現金で徴収する。
2 前項に定めるもののほか手数料の徴収については、
鹿沼市財務規則(昭和39年鹿沼市規則第7号)の定めるところによる。
追加〔平成18年規則57号〕、一部改正〔平成28年規則18号〕
第8条 条例第11条第3号の規則で定める者は、次のとおりとする。ただし、第3号及び第4号に規定する者は、一般廃棄物のうち一般家庭の燃やすごみの手数料の減免に限る。
(1) 地縁団体等の行事による一般廃棄物を排出する者
(2) 市の主催する行事に伴って発生する地縁団体等の一般廃棄物を排出する者
(3)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
イ 鹿沼市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成14年鹿沼市告示第109号の2)の規定により紙おむつの交付を受けている者
ウ 鹿沼市寝たきり老人等紙おむつ給付要綱の規定により紙おむつの交付を受けている者
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条例第11条の規定により手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減額(免除)申請書(
様式第8号)により市長に申請しなければならない。ただし、前項第3号及び第4号に該当する者の減免の方法は、市長が別に定める。
一部改正〔平成18年規則57号・19年20号・24年22号〕
第9条 土地若しくは建物の占有者、事業者又は許可業者は、廃棄物を市の処理施設に搬入しようとするときは、廃棄物処理申請書(
様式第9号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の廃棄物のうち浄化槽汚泥については、搬入を希望する日前10日までに浄化槽汚泥投入計画書(
様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(3) 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書
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条例第12条第5項の一般廃棄物の収集を行うことができる区域は、市内全域とする。ただし、一般廃棄物の運搬のみを行う場合は、当該運搬に伴う荷積み又は荷卸しの区域に限定する。
(1) 収集運搬業にあっては、当該許可を受けた車両を一般廃棄物収集運搬の用途以外に業として用いないこと。
(2) 処分業にあっては、他市町村の区域に係る一般廃棄物については、第2条第3項に規定する当該市町村との事前の協議が完了しているものであること。
5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請をする者について準用する。
一部改正〔平成18年規則57号・24年22号・30号〕
(1) 既に受けている許可証(第13条第1項に規定する許可証をいう。)
(2) 変更の内容及び変更年月日を明らかにする書類
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条例第13条第2項の届出は、次の各号に応じ、当該各号に掲げる書面により行わなければならない。
(2) 業の全部又は一部の廃止 一般廃棄物処理業廃止届(
様式第20号)
第12条 市長は、
条例第14条第1項の規定により期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可を取り消すときは、一般廃棄物処理業業務停止命令書(
様式第22号)又は一般廃棄物処理業許可取消書(
様式第23号)により行うものとする。
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条例第15条第2項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(
様式第25号)により市長に申請しなければならない。
3 許可業者は、事務所又は事業所の見やすい場所に有効期間中の許可証を掲示しておかなければならない。
第14条 市長は、
条例第15条の規定により許可証を交付しようとするときは、前条第1項及び第2項の事項その他必要な事項を記載した一般廃棄物処理業許可台帳(
様式第26号。以下「許可台帳」という。)を調製するものとする。
2 市長は、許可台帳を
条例第16条の規定により返納された許可証と併せて、当該許可の有効期間が終了した日から5年が経過した日の属する年度の末日まで保存するものとする。
第16条 条例第18条第4号の規則で定める一般廃棄物処理業の実績報告は、一般廃棄物処理業業務実績報告書(
様式第28号)により毎月10日までに前月の一般廃棄物処理業の業務実績を市長に報告することにより行うものとする。
2 市長は、
条例第19条第3項の規定により公告するときは、同項に定めるもののほか次に掲げる事項を公告するものとする。
(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
2 この規則の施行の際、現に市が収集を行っているごみステーションについては、この規則第3条の規定によりごみステーションとして市長の指定を受けたものとみなす。
この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は、平成18年9月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿沼市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際現に使用しているものは、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の様式第7号の2の規定によるごみ袋は、同日以後においては、改正後の様式第7号の2の規定によるごみ袋とみなす。
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種類 | 量 |
事業活動に伴う一般廃棄物 | 1日に1トン車相当の容量又は重量1トン以上とする。 |
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区分 | 種類 | 備考 |
一般家庭のもの | 粗大ごみ | |
特定家庭用機器廃棄物 | 「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)で指定したものをいう。 |
| 処理困難物 | 「処理困難物」とは、市が指定したものをいう。 |
| 動物の死体 | 犬、猫等 |
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産業廃棄物の種類 | 搬入前の処理方法 | 搬入できる量 | 搬入方法 |
出版業、製本業及び印刷加工業から排出される紙くず | 共通事項として粉状のものについては、袋に入れて搬入すること。その他の前処理については、市長が別に定める。 | 1日1トン以下で、かつ、1か月15トン以下とする。 | 事業者が自ら搬入すること。ただし、ビン類については、この限りでない。 |
木材又は木製品の製造業より排出される木くず |
繊維工業から排出される繊維くず |
ガラスくず(ビン類に限る。) | 内容物は、空の状態で搬入すること。 |
その他のプラスチック製容器包装で市が指定するもの | 発泡スチロール製のものは砕いて透明・半透明の袋に入れて搬入すること。 | 1日に1トン車相当の容量以下で、かつ、1か月15回以下とする。 |
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許可の取消し等の要件 | 処分内容 |
第7条の3第1号 | 許可の取消し |
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| 無許可営業(第25条第1号) 無許可変更(同条第2号) 事業停止命令・措置命令違反(同条第3号) 委託基準違反(同条第4号) 名義貸しの禁止違反(同条第5号) 施設無許可設置(同条第6号) 施設無許可変更(同条第7号) 廃棄物の投棄禁止違反(同条第8号) 委託基準違反、再委託禁止違反(第26条第1号) 施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反(同条第2号) 施設無許可譲受け・無許可借受け(同条第3号) 無確認輸出(同条第4号) 受託禁止違反(同条第5号) 無許可輸入(同条第6号) 輸入許可条件違反(同条第7号) 廃棄物の焼却禁止違反(同条第8号) | |
施設使用前検査受検義務違反(第28条) | 事業停止60日 |
帳簿備付け・記載・保存義務違反(第30条第1号) 業廃止・変更届出、施設変更届出、施設相続届出義務違反(同条第2号) 維持管理事項記録・備付け義務違反(同条第3号) 処理責任者等設置義務違反(同条第4号) 報告拒否、虚偽報告(同条第5号) 立入検査拒否・妨害・忌避(同条第6号) 技術管理者設置義務違反(同条第7号) | 事業停止30日 |
その他の違反行為 | 事業停止10日 |
第7条の3第2号 第7条の3第3号 | 必要な改善期間の場合は事業停止、改善が不可能な場合は許可の取消し |
第7条の3第3号 | 事業停止30日 |
第7条の4第1号第1項 第7条の4第1号第2項 | 許可の取消し |

様式第1号
(第3条関係)
様式第2号
(第3条関係)
様式第3号
(第4条関係)
様式第4号
(第4条関係)
様式第5号
(第5条関係)
様式第6号
(第5条関係)
様式第7号
(第6条関係)
様式第7号の2
(第7条の2関係)
様式第8号
(第8条関係)
様式第9号
(第9条関係)
様式第10号
(第9条関係)
様式第11号
(第10条関係)
様式第12号
(第10条関係)
様式第13号
(第10条関係)
様式第14号
(第10条関係)
様式第15号
(第10条関係)
様式第16号
(第10条関係)
様式第17号
(第10条関係)
様式第18号
(第11条関係)
様式第19号
(第11条関係)
様式第20号
(第11条関係)
様式第21号
(第11条関係)
様式第22号
(第12条関係)
様式第23号
(第12条関係)
様式第24号
(第13条関係)
様式第25号
(第13条関係)
様式第26号
(第14条関係)
様式第27号
(第15条関係)一部改正〔平成18年規則57号・26年33号・28年18号〕

様式第28号
(第16条関係)一部改正〔平成18年規則57号・19年20号・28年18号〕

様式第29号
(第17条関係)