○鹿沼市印鑑条例施行規則
昭和52年3月28日規則第3号
鹿沼市印鑑条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成19年規則26号〕
(登録申請の確認)
第2条 条例第5条第2項に規定する市長が適当であると認める方法は、登録申請者と面識があり、かつ、現に職務上関係のある部署に所属する職員により、当該登録申請者が本人であることの保証を受ける場合に限り、当該登録申請者に対して、直接、文書を交付し、照会する方法とする。
一部改正〔平成19年規則26号・令和6年32号〕
(住民基本台帳との照合)
第3条 市長は、
条例第6条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては記録)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、出生の年月日、住所及び外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記を、住民基本台帳と照合しなければならない。
一部改正〔平成24年規則21号・令和元年8号・2年7号〕
(印鑑登録原票の改製)
第4条 市長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。
(印鑑登録情報記録の削除等)
第5条 条例第8条第2項の規定により、個人番号カードに印鑑登録情報を記録した者は、印鑑登録情報削除申請書に当該個人番号カードを添え、市長に印鑑登録情報の削除を申請することができる。
2
条例第9条の2第2項の規定による個人番号カードへの印鑑登録情報の記録の申請は、印鑑登録情報再記録申請書に個人番号カードを添えてするものとする。
追加〔平成27年規則39号〕
(申請書等の様式)
第6条 条例又はこの規則に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録証亡失届、印鑑登録情報記録申請書、印鑑登録情報削除申請書及び印鑑登録情報再記録申請書
様式第1号(2) 照会書及び回答書
一部改正〔昭和63年規則31号・平成19年26号・27年39号・令和6年32号〕
(印鑑登録証明書の交付端末機)
第7条 条例第14条の2第1項の規則で定める端末機は、民間事業者が設置する端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続されたものに限る。)であって、当該端末機の操作により印鑑登録証明書を発行する機能を有するものとする。
追加〔平成27年規則39号〕
(文書保存年限)
第8条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票 抹消後5年
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 2年
2 前項各号の保存年限については、抹消又は受理された日の属する年度の翌年度から起算するものとする。
一部改正〔昭和63年規則31号・平成27年39号〕
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成27年規則39号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
(鹿沼市印鑑登録施行規則の廃止)
2 鹿沼市印鑑条例施行規則(昭和47年鹿沼市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、
条例の施行の際、現に鹿沼市印鑑条例(昭和47年条例第2号。以下「旧条例」という。)の規定により届出をしている印鑑については、
条例附則第3項の規定により旧条例が効力を有する間は、旧規則はなお効力を有する。
附 則(昭和54年10月25日規則第19号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月24日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、昭和64年2月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日規則第30号)
この規則は、平成11年1月4日から施行する。
附 則(平成16年8月19日規則第33号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成19年7月5日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年12月25日規則第31号)
この規則は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成27年12月24日規則第39号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市印鑑条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。
附 則(令和元年8月13日規則第8号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月17日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年8月8日規則第31号)
1 この規則は、令和5年8月14日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の規則に規定のあった様式は、当分の間、所要を修正して使用することができる。
附 則(令和6年7月30日規則第32号)
この規則は、令和6年8月19日から施行する。
附 則(令和6年11月27日規則第38号)
この規則中第1条の規定は令和6年12月2日から、第2条の規定は令和7年12月2日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
全部改正〔平成27年規則39号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔平成10年規則30号〕、一部改正〔平成16年規則33号・27年39号・令和6年32号・38号〕
様式第2号の2(第6条関係)
追加〔令和6年規則32号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔平成24年規則21号〕、一部改正〔平成27年規則39号・令和元年8号〕
様式第4号(第6条関係)
全部改正〔平成25年規則31号〕、一部改正〔平成27年規則39号〕
様式第5号(第6条関係)
全部改正〔平成19年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則39号〕
様式第6号(第6条関係)
全部改正〔平成19年規則26号〕、一部改正〔平成27年規則39号・令和5年31号〕
様式第7号(第6条関係)
全部改正〔平成24年規則21号〕、一部改正〔平成27年規則39号・令和元年8号〕