○鹿沼市斎場条例施行規則
昭和57年3月25日規則第9号
鹿沼市斎場条例施行規則
(趣旨)
一部改正〔平成2年規則2号・10年10号〕
(開場時間)
第2条 鹿沼市斎場(以下「斎場」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成2年規則2号・18年67号〕
(休場日)
第3条 斎場の休場日は、1月1日及び市長が別に定める日とする。
一部改正〔平成2年規則2号〕
(使用の許可)
第4条 条例第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、斎場使用許可申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 火葬の申請にあっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条の規定による火葬許可証
(2) 手術肢体の焼却の申請にあっては、当該手術肢体に係る手術を受けた者及び当該手術の内容を証する医師の証明書又は診断書
2 市長は、斎場の使用を許可したときは、斎場使用許可書(
様式第2号)を前項の申請者に交付するものとする。
一部改正〔平成2年規則2号・10年10号・25年32号〕
(使用の許可順位)
第5条 斎場を使用しようとする者が同時に数人あるときは、申請の順序によりその使用を許可する。ただし、感染症死体と普通死体とが同時に申請されたときは、感染症死体が優先する。
一部改正〔平成2年規則2号・10年10号・18年67号〕
(使用の拒否)
第6条 市長は、斎場の使用申請者が多数あって、火葬に支障があると認めるときは、使用を拒否することができる。
一部改正〔平成2年規則2号・10年10号・18年67号〕
(条例第3条第2項第1号の規則で定めるもの)
第7条 条例第3条第2項第1号の規則で定めるものは、火葬に係る死亡者が次の各号のいずれにも該当する者である申請とする。
(1) 死亡時において次に掲げる施設に入所していた者
ア 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム
イ 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
ウ 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホーム
エ その他入所のため本市の区域外に住所を移すことがやむを得ない施設として市長が認めるもの
(2) 前号の施設に入所する直前の住所が本市にあった者
追加〔平成25年規則32号〕
(使用料の還付)
第8条 条例第6条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、斎場使用料還付申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成2年規則2号・10年10号・25年32号〕
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により使用料の減免をすることができるのは、申請者が本市の住民であって、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助を受けている場合
(2) その他市長が特に必要と認める場合
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、斎場使用料減免申請書(
様式第4号)にその減免を受けようとする事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成2年規則2号・10年10号・25年32号〕
(焼骨等の扱い)
第10条 使用者は、火葬終了後速やかにその焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者がその日のうちに焼骨を引き取らない場合において、斎場の管理上支障があると認めるときは、仮埋蔵等必要な措置を行うことができる。
3 火葬残灰は、市長が処分するものとする。
一部改正〔平成2年規則2号・10年10号・25年32号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(鹿沼市火葬場及び霊柩車使用条例施行規則等の廃止)
2 鹿沼市火葬場及び霊柩車使用
条例施行規則(昭和35年鹿沼市規則第8号。以下「旧規則」という。)及び鹿沼市火葬場管理規則(昭和35年鹿沼市規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、旧規則の規定により交付された許可書等で、現に効力を有するものは、この規則の規定により交付されたものとみなす。
4 この規則施行の際、旧規則に定める様式による用紙は、当分の間使用することができる。
附 則(平成2年3月17日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(鹿沼市事務執行規則の一部改正)
2 鹿沼市事務執行規則(昭和58年鹿沼市規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(市長の事務部局の職員の職名に関する規則の一部改正)
3 市長の事務部局の職員の職名に関する規則(昭和45年鹿沼市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鹿沼市職員被服貸与規則の一部改正)
4 鹿沼市職員被服貸与規則(昭和55年鹿沼市規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鹿沼市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
5 鹿沼市職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(昭和34年鹿沼市規則第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鹿沼市財務規則の一部改正)
6 鹿沼市財務規則(昭和39年鹿沼市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成10年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の鹿沼市斎場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された許可書で、現に効力を有するものは、この規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則施行の際、現に使用中の改正前の規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。
附 則(平成12年12月22日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の鹿沼市斎場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により交付された許可書で、現に効力を有するものは、この規則の規定により交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。
附 則(平成17年11月22日規則第34号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年10月19日規則第67号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請について適用し、施行日前の申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に使用中の改正前の鹿沼市斎場条例施行規則に規定のあった様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができるものとする。
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔平成12年規則33号〕、一部改正〔平成17年規則34号・18年67号〕
様式第2号(第4条関係)
全部改正〔平成12年規則33号〕、一部改正〔平成17年規則34号・18年67号〕
様式第3号(第8条関係)
一部改正〔平成2年規則2号・10年10号・25年32号〕
様式第4号(第9条関係)
一部改正〔平成2年規則2号・10年10号・18年67号・25年32号〕