○鹿沼市個人演説会等及び街頭演説規程
昭和61年3月27日選管規程第1号
鹿沼市個人演説会等及び街頭演説規程
鹿沼市個人演説会街頭演説規程(昭和29年鹿沼市選管規程第2号)の全部を改正する。
(この規程の適用範囲)
第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第161条第1項に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の手続に関しては、鹿沼市においては、法令に規定するものを除くほか、この規程の定めるところによる。
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
(定義)
第2条 この規程において、「公職の候補者等」とは法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等を、「管理者」とは個人演説会等の施設の管理者(国立学校及び県立学校においては学校長)をいう。
全部改正〔平成7年選管規程3号〕
(開催申出書の受理)
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
(開催不能の通知)
第4条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第114条の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、様式第2号によるものとする。
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
(開催申出受理の通知)
第5条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、様式第3号によるものとする。
(開催可否に関する管理者の通知)
第6条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第4号又は様式第5号により選挙管理委員会に通知しなければならない。
2 前項の通知をする場合においては、管理者は、併せて様式第6号又は様式第7号により公職の候補者等に通知しなければならない。
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
(施設の使用ができる日時の予定表の提出)
第7条 管理者は、その施設を使用して個人演説会等を開催することのできる日時の予定表を、選挙期日の公示又は告示のあった日以後直ちに様式第8号により選挙管理委員会に提出しなければならない。
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
(施設の公表等)
第8条 管理者は、令第119条第2項又は第121条の規定により、施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する事項及び施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは様式第9号により、これを公表し、又は告示しようとするときは様式第10号によらなければならない。
2 前項の承認を受けた事項を変更しようとするときも、また前項の例による。
一部改正〔平成12年選管規程1号・令和4年1号〕
(施設の公表等の報告)
第9条 管理者は、前条の規定により設備の程度及び納付すべき費用の額を公表し、又は告示したときは、その写しを添えて直ちに選挙管理委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成12年選管規程1号〕
(施設又は設備の使用不能の場合の通知)
第10条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、個人演説会等の施設の使用ができなくなった場合又は令第119条第1項の規定によってする設備が同条第2項の定めによることができなくなった場合においては、管理者は、直ちに様式第11号によりその旨を選挙管理委員会に通知するように努めなければならない。
2 前項の通知をする場合においては、管理者は、併せて様式第12号によりその旨を公職の候補者等に通知するように努めなければならない。
一部改正〔平成7年選管規程3号・令和4年1号〕
(公職の候補者等の追加設備の承認)
第11条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認をする場合において、公職の候補者等が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を生じ、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、選挙管理委員会と協議し承認しないことができる。
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
(施設の保全)
第12条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又は公職の候補者等に対し火災その他の損害の予防に必要な設備をさせることができる。
2 前項の設備に要する費用は、当該公職の候補者等の負担とする。
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
(施設の引渡し)
第13条 個人演説会等が終わったときは、公職の候補者等は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引き渡さなければならない。
2 令第119条第3項の規定によって公職の候補者等が自ら加えた設備のあるときは、公職の候補者等は、前項の引渡しまでに原状に回復しておかなければならない。
3 第1項の規定による引渡しをしようとするときは、公職の候補者等は、様式第13号により引渡書2通を作成し、管理者とともに署名し、各1通を保存しなければならない。
4 第1項の規定により個人演説会等の施設(設備を含む。)の引渡しを受けたときは、管理者は、直ちにその旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。
一部改正〔平成7年選管規程3号・令和3年1号・4年1号〕
(郵便により文書を提出する場合の処置)
第14条 この規程に定める個人演説会等に関する文書を、郵便を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「選挙文書」と朱書しなければならない。
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
(街頭演説による標旗)
第15条 法第164条の5第2項の規定による標旗は、様式第14号によるものとする。
一部改正〔平成13年選管規程1号・28年選管告示89号・令和4年選管規程1号〕
(街頭演説における選挙運動従事者の腕章)
第16条 法第164条の7第2項の規定による腕章は、様式第15号によるものとし選挙管理委員会において公職の候補者等に交付する。
2 腕章を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、選挙管理委員会に対して理由書を添えて文書で申請しなければならない。
3 腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した腕章を返さなければならない。
一部改正〔平成7年選管規程3号・28年選管告示89号・令和4年選管規程1号〕
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に鹿沼市個人演説会街頭演説規程によりなした設備の程度等の承認、施設(設備を含む。)の使用に必要な費用の額の承認及びその告示行為については、この規程によりこれらの行為をなしたものとみなす。
附 則(平成7年4月28日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月2日選管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年2月20日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月3日選管告示第89号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月1日選管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用中の改正前の規程に規定のあった様式は、当分の間、所要を修正して使用することができる。
附 則(令和4年1月30日選管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に使用中の改正前の規程に規定のあった様式は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
様式第1号(開催申出受理簿様式)(第3条関係)
全部改正〔平成7年選管規程3号〕、一部改正〔平成13年選管規程1号〕
様式第2号(開催不能通知様式)(第4条関係)
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
様式第3号(開催申出通知様式)(第5条関係)

全部改正〔平成7年選管規程3号〕、一部改正〔平成13年選管規程1号〕
様式第4号(委員会に対する開催可能通知様式)(第6条関係)
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
様式第5号(委員会に対する開催不能通知様式)(第6条関係)
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
様式第6号(公職の候補者等に対する開催可能通知様式)(第6条関係)
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
様式第7号(公職の候補者等に対する開催不能通知様式)(第6条関係)
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
様式第8号(施設の使用可能予定表様式)(第7条関係)
一部改正〔平成7年選管規程3号〕
様式第9号(施設の設備の程度及び費用額承認申請書等様式)(第8条関係)

一部改正〔平成7年選管規程3号〕
様式第10号(設備の程度等告示様式)(第8条関係)
一部改正〔平成7年選管規程3号・令和4年1号〕
様式第11号(委員会に対する施設使用不能等の通知様式)(第10条関係)
一部改正〔平成7年選管規程3号・令和4年1号〕
様式第12号(公職の候補者等に対する施設使用不能等の通知様式)(第10条関係)
一部改正〔平成7年選管規程3号・令和4年1号〕
様式第13号(引渡書様式)(第13条関係)
一部改正〔平成7年選管規程3号・令和3年1号・4年1号〕
様式第14号(街頭演説における標旗)(第15条関係)
一部改正〔平成28年選管告示89号・令和4年選管規程1号〕
様式第15号(街頭演説における選挙運動従事者の腕章)(第16条関係)
一部改正〔平成28年選管告示89号・令和4年選管規程1号〕