○鹿沼市道路占用規則
昭和62年3月23日規則第10号
鹿沼市道路占用規則
(趣旨)
(道路占用許可の申請等)
第2条 法第32条第1項の規定による許可を受けようとする者又は法第35条の規定による協議をしようとする者は道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を、法第24条の規定による道路工事の承認を受けようとする者は道路工事実施承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請(協議)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事設計図書(平面図、断面図、構造図及び案内図を含む。)
(2) 法令等により他の行政庁の許可、承認又は確認を要するものは、その許可書、承認書又は確認書の写し
(3) 地元住民又は利害関係者の同意が必要と認められるときは、それらの同意書
(4) 前3号のほか、市長が必要と認める書類
一部改正〔平成7年規則12号〕
(許可基準)
第3条 占用の許可又は協議に対する回答(以下「許可」という。)は、別に定める鹿沼市道路占用許可基準によって行うものとする。
一部改正〔平成7年規則12号〕
(許可書等の交付)
第4条 市長は、道路占用の許可又は道路工事実施の承認をすることが適当であると認める場合には、道路占用許可(回答)書(様式第3号)又は道路工事実施承認書(様式第4号)を交付する。
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
(許可事項等の変更)
第5条 許可又は承認された事項を変更しようとするときは、改めて道路占用許可申請(協議)書又は道路工事実施承認申請書を市長に提出し、許可又は承認を受けなければならない。
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
(占用期間)
第6条 占用を許可する期間は、次に定めるところによる。ただし、市長が別に期間を定めた場合には、この限りでない。
(1) 法第36条の規定による事業のための占用 10年以内
(2) 前号以外の占用 5年以内
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
(占用期間の更新手続)
第7条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が占用期間満了後、引き続き占用しようとするときは、その期間満了の日の前1月までに更新の手続をしなければならない。
2 前項の更新の手続については、第2条の規定を準用する。ただし、添付する書類についてその必要がないと市長が認めるときは、その一部又は全部を省略させることができる。
一部改正〔平成14年規則41号〕
(占用権の譲渡又は継承)
第8条 占用者は、みだりに当該占用の権利を他の者に譲渡し、又は継承してはならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
一部改正〔平成14年規則41号〕
(占用許可の表示)
第9条 占用者は、占用許可の期間中、許可年月日、許可指令番号、許可期間並びに占用者の住所及び氏名を表示した標札を市長の指示する場所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合又はその他の事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(条件)
第10条 市長は、道路管理その他必要があると認めるときは、占用許可又は工事実施承認に使用方法等の条件を付けることができる。許可又は承認後においても同様とする。
一部改正〔平成7年規則12号〕
(占用物件の管理)
第11条 占用者は、道路に設置した占用物件の維持及び修繕に努め、破損、汚損等によって美観、交通その他道路管理上支障を来さないようにしなければならない。
2 市長は、占用者が本市の区域内に住所若しくは居所を有しない場合又は市長が特に必要と認める場合には、道路の適正な占用を図るために、占用者に対して管理責任者を置くことを命ずることができる。
3 占用者は、前項の規定により管理責任者を置いたときは、管理責任者の住所及び氏名を市長に届け出なければならない。
(届出事項)
第12条 占用者又は道路工事実施承認を受けた者(以下「掘削工事者」という。)は、次に掲げる場合には、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 占用者である法人が解散し、又は合併したとき。
(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
(許可又は承認の取消し又は変更)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用許可又は工事実施承認を取り消し、又は変更することができる。この場合において、占用物件等の移転、除却等の費用は、占用者又は掘削工事者の負担とし、占用許可又は工事実施承認を取り消されたために損害を生じても、道路管理者はその責めを負わない。
(1) 占用者又は掘削工事者が、法並びに条例及びこの規則その他付された条件に違反したとき。
(2) 道路工事上又は道路管理上必要があるとき。
(3) 市長が公益上必要と認めるとき。
(4) 偽りその他不正な手段によって許可又は承認を得たことが明らかになったとき。
一部改正〔昭和62年規則41号・平成7年12号〕
(占用料の減免)
第14条 条例第5条第1号から第5号までに規定する占用物件に係る占用料の減免額は、次の各号に掲げる物件に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第6条第1号から第4号までに規定する物件 全額
(2) 条例第6条第5号に規定する路外駐車場 100分の75に相当する額
2 条例第5条第6号の規定に係る占用料の減免額は、次の各号に掲げる物件に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 電気事業者又は電気通信事業者が設ける架空の道路横断電線及び各戸引込電線 全額
(2) ガス、電気、電話、水道又は下水道の各戸引込地下埋設管 全額
(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所 全額
(4) 営利目的がなく、交通安全、道路の美化又は公衆の利便に著しく寄与する物件 全額
3 前2項に掲げる物件のほか、市長が占用料を減免することが適当であると認める物件については、占用料を減免することができる。
追加〔平成14年規則41号〕
(工事現場の標示及び保安施設)
第15条 占用者が、占用に関する工事を実施するとき、又は掘削工事者が道路掘削工事を実施するときは、市長の指示に従い、道路標識、工事標示板等の標示施設及び保安施設を設置しなければならない。
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
(通行の禁止又は制限)
第16条 占用者又は掘削工事者は、工事のために一時交通の禁止又は制限をする必要がある場合は、事前に市長に届け出て承認を受けなければならない。この場合においては、管轄の警察署長の指示に従い、交通事故の防止に対して万全を期さなければならない。
2 前項の場合、占用者又は掘削工事者は、付された条件を完全に履行するとともに、迂回路を指定したときは、その期間中必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔平成14年規則41号〕
(工事の実施等)
第17条 占用者及び第11条第2項の規定による管理責任者又は掘削工事者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 掘削工事の実施に伴い、既設占用物件の移転、改築、撤去、防護等を必要とするときは、あらかじめ当該占用物件の管理者と協議し、その結果を市長に通知すること。
(2) 掘削工事現場に監督責任者を常駐させ、道路の安全管理と工事の適正な実施について充分監督させるとともに、道路占用許可証又は道路工事実施承認証を常時携行させ、関係者の請求があったときはこれを提示させること。
(3) 交通に支障を及ぼさないように努め、掘削した土砂又は工事用器具、機械、材料等を占用許可又は実施承認の区域外にたい積し、又は散乱させないこと。
(4) 掘削土砂又は工事用器具、機械、材料等によって、消火栓、防火水槽、水道制水弁、ガス開閉栓、各種マンホール等の所在箇所を不明確にし、又は接近を困難にしないこと。
(5) 占用許可又は掘削工事承認の区域内であっても、許可の程度を超える工事は行わないこと。
(6) 工事のため道路若しくはその附属物に損傷を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められるときは、直ちに市長にその旨届け出て指示を受け、必要な措置を講じ、又は復旧を行うこと。
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
(掘削の方法)
第18条 道路の掘削は、次に掲げる事項を厳守して実施しなければならない。
(1) 同時に掘削する範囲は、当日中に埋戻しのでき得る範囲を限度とする。
(2) 道路を横断して掘削するときは、片側の掘削を終わり、この部分に交通を妨げない措置を講じた後、他側の掘削を行うこと。ただし、2部に分けて実施できないときは、交通に支障を及ぼさないよう、迂回路等必要な措置を講ずること。
(3) 掘削により発生した士砂が、交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、これを一時他の場所に搬出すること。
(4) 軟弱地盤にあっては、山留工を施し、周囲の路盤を緩めないように注意すること。
(5) 掘削工事中、わき水又はたまり水を排除しながら掘削するときは、適切な方法により付近の側溝、水路等に排出するように措置を講ずること。この場合において、土砂を流入させないように沈殿装置を設置すること。
(6) 砂利道の掘削は、まず路面の砂利を取り去り、埋戻し用衣土15センチメートル程度を掘削した後、下層土に及ぶこと。
(7) 舗装道路の掘削は、アスファルトカッター等を用いて小部ずつ実施し、周囲に損傷を及ぼしたときには、その部分も取り除いて修復すること。
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
(埋戻し及び路面復旧工事)
第19条 占用者又は掘削工事者は、別に定める鹿沼市道路復旧基準により掘削工事の跡の埋戻しを完了した路面の復旧工事を実施しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が別途協議の上、路面復旧工事を実施することができる。
(1) 道路に関する工事と併せて路面復旧工事を実施する必要があるとき。
(2) 掘削工事が競合して行われる場合で、道路の機能管理上市長が統一して路面復旧工事を実施することが適当であると認めるとき。
(3) 大規模な掘削工事でその路面復旧工事に高度の技術を必要とするとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
(路面復旧工事等の検査)
第20条 市長は、占用者又は掘削工事者が実施する埋戻し及び路面復旧工事については、必要に応じて随時検査を行うとともに、路面復旧工事が完了したときは、完了の検査を行うものとする。
2 占用者又は掘削工事者は、市長が必要と認めるときは、前項の規定により市長が行う検査に立ち会わなければならない。
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
(復旧工事等に係る損傷の補修期間)
第21条 占用者又は掘削工事者は、埋戻し又は路面復旧工事を行った場合において、定期的に当該箇所の巡回監視を行い、事故の防止を図るものとする。
2 次に掲げる期間は、工事箇所の損傷補修補償期間とし、この期間中に当該箇所に路面の沈下、破損等の損傷が生じた場合には、その損傷を補修しなければならない。ただし、復旧の方法等に著しい欠陥があったと認められる場合又は法第35条に規定する事業のための工事によるもの若しくは法第36条に規定する工事によるものについては、この期間の規定によらずに、その都度占用者又は掘削工事者の負担により補修を行うものとする。
(1) 舗装道路については、路面復旧工事の完了検査の日から1年間
(2) 未舗装道路については、路面復旧工事の完了検査の日から3か月間
3 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する期間において、当該埋戻し若しくは路面復旧工事に係る箇所について、市長が道路に関する工事に着手したとき、又は道路占用の許可を受けた他の占用者又は工事実施の承認を受けた他の掘削工事者が工事に着手したときは、当該箇所に限り、同項各号に規定する期間は、満了したものとみなす。
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
(占用者又は掘削工事者の損害賠償)
第22条 占用者又は掘削工事者は、工事に起因して損害を市又は第三者に与えた場合には、自己の責任において、その損害の賠償をしなければならない。
一部改正〔平成14年規則41号〕
(掘削工事の禁止期間)
第23条 市長が道路の舗装新設工事、オーバーレイ工事等を行った後は、次に掲げる期間掘削工事を禁止する。ただし、緊急を要するとき、又は市長がやむを得ない理由があると認める場合には、この限りではない。
(1) 簡易舗装道路又はオーバーレイ道路については、工事完了の日から1年間
(2) 高級舗装道路については、工事完了の日から3年間
一部改正〔平成14年規則41号〕
(費用の負担)
第24条 条例又はこの規則に基づいて占用者又は掘削工事者が義務を履行するために必要な費用は、占用者又は掘削工事者の負担とする。
一部改正〔平成14年規則41号〕
(特別措置)
第25条 この規則に定めるもののうち、特に市長が必要と認める場合には、別途協議し、その適用を免除し、又は緩和することがある。
2 この規則に定めのないものについて、市長が必要と認める場合には、その都度協議するものとする。
一部改正〔平成14年規則41号〕
(準用)
第26条 この規則に定める事項は、道路工事の協議の場合に準用する。
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕
附 則
(施行期日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日規則第41号)
(施行期日)
この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附 則(平成7年3月22日規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日規則第41号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成7年規則12号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔平成7年規則12号〕、一部改正〔平成14年規則41号〕
様式第3号(第4条関係)

一部改正〔昭和62年規則41号・平成7年12号・14年41号〕
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成7年規則12号・14年41号〕