○鹿沼市浄化槽指導要綱
平成13年2月28日告示第24号
鹿沼市浄化槽指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「基準法」という。)、栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年栃木県条例第28号。以下「県条例」という。)及び栃木県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年栃木県条例第31号)に定めるもののほか、鹿沼市における浄化槽の設置及び維持管理等に関し、関係者が遵守すべき必要な事項等を定めることにより、公共用水域等の水質保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成18年告示59号〕
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、基準法、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)、建築士法(昭和25年法律第202号)及び県条例に定めるところによるもののほか、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 法定検査 法第7条の規定による設置後等の水質検査及び法第11条の規定による定期検査をいう。
(2) 維持管理 浄化槽の正常な機能を維持するために行う保守点検、清掃をいう。
一部改正〔平成16年告示62号・18年59号〕
(選定基準)
第3条 浄化槽を選定する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 同一人(法人を含む。)が所有権、占有権その他の権原を有する同一敷地内の全ての建築物の浄化槽は、原則として1か所とすること。ただし、地形及び浄化槽の性能等により、これにより難い場合は、あらかじめ管理者の権限を行う市長に協議するものとする。
(2) 建築物の増築又は改築に際し、既設浄化槽を使用する場合は、屎尿浄化槽構造基準(昭和55年建設省告示第1292号)に適合すること。ただし、浄化槽の構造、処理対象人員、日平均汚水量又は放流水の水質により、これにより難い場合は、あらかじめ関係機関に協議するものとする。
一部改正〔平成16年告示62号・18年59号・令和2年72号・4年57号〕
(設置場所)
第4条 浄化槽を設置する場所は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 維持管理が容易に行える場所であること。
(2) 敷地付近に放流先があり、これに放流できる場所であること。
(3) 雨水等により冠水しない場所であること。
(4) 生活環境の保全及び公衆衛生上支障のない場所であること。
(構造等)
第5条 浄化槽の構造は、施行令第32条の規定による国土交通大臣の指定する構造とするほか、次の各号に掲げる基準に適合すること。
(1) 旅館、飲食店等の厨房施設等からの油分の多い排水を処理する場合は、前処理部分に油水分離槽を設置すること。
(2) 浄化槽内には、浄化槽が水平に設置されているかどうか確認できるように、水準目安表示線を2か所以上設けること。
(3) 浄化槽の見えやすい箇所に容易に消えない方法で、浄化槽工事業者の住所、氏名、設置年月、処理方式及び処理能力の表示をすること。ただし、法第13条の規定により型式の認定を受けた浄化槽(以下「国土交通大臣型式認定浄化槽」という。)にあっては、処理方式及び処理能力の表示を省略することができる。
一部改正〔平成18年告示59号〕
(放流先)
第6条 浄化槽の放流先は、次の各号に掲げる基準に適合すること。
(1) 放流先は、環境衛生上支障がなく、かつ、水量疎通が適当である水路等とすること。
一部改正〔平成18年告示59号・令和4年57号〕
(基準法による設置の届出)
第7条 基準法第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築確認申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画通知をする場合には、鹿沼市建築基準法施行細則(平成14年規則第8号)第2条第3号の規定による屎尿浄化槽仕様書4部を添付の上、建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)に提出し、又は通知すること。建築工事の完了前に新たに浄化槽を設置する場合又は浄化槽の構造若しくは規模の変更をするような計画の変更についても、同様とする。
2 基準法第6条第1項に規定する計画の変更に該当しない軽微な変更については、同法第12条第5項の規定により建築主事等に報告すること。
3 第1項の浄化槽仕様書には、別表に定める図書を添付すること。
一部改正〔平成18年告示59号・令和6年上下水道事業告示4号〕
(法による設置の届出)
第8条 法第5条第1項の規定による浄化槽の設置届出をする場合には、浄化槽工事の技術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令(昭和60年厚生省・建設省令第1号。以下「共同省令」という。)第3条第1項の届出書4部を管理者の権限を行う市長に提出すること。
2 前項の届出書には、別表に定める図書を添付すること。
一部改正〔平成18年告示59号・令和2年72号・4年57号〕
(浄化槽の変更の届出)
第9条 法第5条第1項の規定による浄化槽変更届出をする場合には、共同省令第4条第1項の届出書4部を管理者の権限を行う市長に提出すること。
2 前項の浄化槽変更届出書には、別表に定める図書を添付すること。
一部改正〔平成18年告示59号・令和4年57号〕
(浄化槽の使用の開始)
第10条 法第10条の2第1項の規定による浄化槽の使用を開始した旨の報告をする場合には、浄化槽使用開始報告書(様式第1号)4部を一般社団法人栃木県浄化槽協会鹿沼支部を経由して当該浄化槽の使用開始の日から30日以内に管理者の権限を行う市長に提出すること。
2 前項の浄化槽使用開始報告書には、維持管理に関する委託契約書の写し並びに処理対象人員501人以上のものについては技術管理者の資格を証明する書類の写し及び浄化槽の技術管理者として承諾した書類(以下「承諾書」という。)の写し1部を添付すること。
一部改正〔平成18年告示59号・30年51号・令和4年57号〕
(技術管理者の変更)
第11条 法第10条の2第2項の規定による技術管理者の変更を報告する場合には、技術管理者変更報告書(様式第2号)4部を当該技術管理者の変更があった日から30日以内に管理者の権限を行う市長に提出すること。
2 前項の技術管理者変更報告書には、技術管理者の資格を証明する書類の写し及び承諾書の写し1部を添付すること。
一部改正〔平成18年告示59号・令和4年57号〕
(浄化槽管理者の変更)
第12条 法第10条の2第3項の規定による浄化槽管理者の変更を報告する場合には、浄化槽管理者変更報告書(様式第3号)4部を当該浄化槽管理者の変更があった日から30日以内に管理者の権限を行う市長に提出すること。
2 前項の浄化槽管理者変更報告書には、環境保全に関する誓約書(様式第5号)及び維持管理に関する委託契約書の写し1部を添付すること。
一部改正〔平成18年告示59号・令和4年57号〕
(浄化槽の使用の休止、再開又は廃止)
第13条 法第11条の2第1項の規定による浄化槽の使用の休止の届出をする場合には、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)第3条第13項の規定による清掃を行った後、清掃の記録を添えて速やかに環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「規則」という。)第3条第13項の規定による清掃の記録を添付した規則第9条の3に規定する浄化槽使用休止届出書4部を市長に提出すること。
2 法第11条の2第2項の規定による浄化槽の使用の再開の届出をする場合には、規則第9条の4に規定する浄化槽使用再開届出書4部を当該浄化槽の使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に管理者の権限を行う市長に提出すること。
3 法第11条の3の規定による浄化槽の使用を廃止した旨の届出をする場合には、規則第9条の5に規定する浄化槽使用廃止届出書4部を当該浄化槽の使用廃止の日から30日以内に管理者の権限を行う市長に提出すること。
一部改正〔平成18年告示59号・令和2年72号・4年57号〕
(浄化槽管理者の責務)
第14条 浄化槽管理者は、浄化槽の適正な維持管理を図るため、関係法令及び次の各号に掲げる事項を遵守する責務を有する。
(1) 浄化槽工事及び法第7条の規定による設置後等の水質検査の手続については浄化槽工事業者に、浄化槽の保守点検及び法第11条の規定による定期検査の手続については浄化槽保守点検業者に、浄化槽の清掃については浄化槽清掃業者に委託することとし、その委託に当たっては、委託契約を締結すること。
(2) 法定検査を行った場合は、法第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)から交付される法定検査済証を見やすい場所に貼付すること。
(3) 技術管理者を置いている場合は、技術管理者の助言及び指導を遵守すること。
(4) 団地、集合住宅等で浄化槽を共同で使用する場合は、維持管理主体を明確にすること。
一部改正〔平成16年告示62号〕
(浄化槽製造業者の責務)
第15条 浄化槽製造業者は、浄化槽の設置等に当たっては関係法令及び次の各号に掲げる事項を遵守する責務を有する。
(1) 浄化槽工事業者及び浄化槽保守点検業者に対して当該浄化槽の工事及び維持管理の方法等についての技術研修を行うこと。
(2) 浄化槽管理者に対して当該浄化槽の使用及び維持管理の方法等について周知すること。
一部改正〔平成16年告示62号〕
(浄化槽工事業者の責務)
第16条 浄化槽工事業者は、浄化槽の設置等に当たっては関係法令及び次の各号に掲げる事項を遵守する責務を有する。
(1) 浄化槽管理者に対して当該浄化槽の使用及び維持管理の方法等について周知すること。
(2) 浄化槽管理者から法第7条の規定による設置後の水質検査に係る手続の委託を受けること。
(3) 浄化槽工事の完了後速やかに、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検業者に使用開始直前の保守点検の実施時期について連絡し、かつ、使用開始直前の保守点検に立ち会うこと。
(4) 浄化槽の工事を完了した場合は、浄化槽工事完了報告書(様式第6号)2部を一般社団法人栃木県浄化槽協会鹿沼支部を経由して管理者の権限を行う市長に提出すること。
(5) 浄化槽使用開始報告書を浄化槽管理者に代行して管理者の権限を行う市長に提出すること。
一部改正〔平成16年告示62号・30年51号・令和2年72号・4年57号〕
(浄化槽保守点検業者の責務)
第17条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の設置等に当たっては関係法令及び次の各号に掲げる事項を遵守する責務を有する。
(1) 規則第5条第1項の規定による使用開始直前の保守点検を浄化槽管理者及び浄化槽工事業者の立ち会いで行うこと。
(2) 浄化槽管理者から法第11条の規定による定期検査に係る手続の委託を受けること。
(3) 浄化槽管理者に対して浄化槽の適正な使用方法及び維持管理の必要性について指導すること。
(4) 浄化槽清掃業者と緊密な連携を図ること。
(5) 浄化槽管理者と浄化槽保守点検業務委託契約を締結すること。
一部改正〔平成16年告示62号・18年59号〕
(浄化槽清掃業者の責務)
第18条 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に当たっては関係法令及び次の各号に掲げる事項を遵守する責務を有する。
(1) 浄化槽保守点検業者と緊密な連携を図ること。
(2) 浄化槽の清掃のたびに、清掃の記録を当該浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽保守点検業者に送付すること。
(3) 浄化槽管理者と浄化槽清掃業務委託契約を締結すること。
(建築士及び建築請負業者の責務)
第19条 建築士及び建築請負業者は、浄化槽の設置等に当たっては関係法令及びこの要綱を遵守するとともに、建築主に対し浄化槽の維持管理について周知する責務を有する。
(一般社団法人栃木県浄化槽協会の責務)
第20条 一般社団法人栃木県浄化槽協会は、その会員に対し社会的使命の重要性を認識させるとともに、関係法令及びこの要綱並びに次の各号に掲げる事項を遵守する責務を有する。
(1) 浄化槽の設置及び適正な維持管理に係る普及啓発を行うこと。
(2) 浄化槽に関する情報の収集を行うとともに、浄化槽関連業者等に対する指導及び育成を行うこと。
(3) 指定検査機関として適正な検査業務を行うとともに、検査の結果、不適正と判定された浄化槽については、改善方策に関する検討を行うこと。
(4) 法定検査の受検の徹底について会員に対して指導すること。
(5) 法定検査受検率の向上、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進、浄化槽台帳の整備その他の市が実施する浄化槽法関連施策に協力すること。
一部改正〔平成16年告示62号・18年59号・30年51号〕
(協力体制の確立)
第21条 市及び一般社団法人栃木県浄化槽協会は、密接な連携の下、浄化槽の設置及び管理の状況に係る情報共有、浄化槽管理者等に対する普及啓発等を行うことにより、浄化槽の適正な施工及び維持管理を確保するものとする。
一部改正〔平成30年告示51号〕
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者の権限を行う市長が別に定める。
一部改正〔令和4年告示57号〕
改正文(平成16年4月1日告示第62号抄)
平成16年4月1日から適用する。
改正文(平成18年4月27日告示第59号抄)
平成18年5月1日から適用する。
前 文(抄)(平成30年3月28日告示第51号)
平成30年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和2年3月30日告示第72号)
令和2年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和4年3月29日告示第57号)
令和4年4月1日から適用する。
前 文(抄)(令和4年6月27日上下水道事業告示第8号)
公布の日から適用する。
前 文(抄)(令和6年3月28日上下水道事業告示第4号)
令和6年4月1日から適用する。
別表

添付図書

添付部数

基準法による届出

法による届出

1 浄化槽法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けた浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする場合



(1) 工場生産浄化槽認定シートの写し

3部

3部

(2) 浄化槽を設置しようとする建築物の平面図

3部

3部

(3) 浄化槽の配置及び配管経路を記録した建築物の配置図

3部

3部

(4) 環境保全に関する誓約書(様式第4号

3部

3部

(5) 浄化槽法第7条検査依頼書の写し

3部

3部

(6) その他特定行政庁又は管理者の権限を行う市長が必要と認める図書

3部

3部

2 浄化槽法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けていない浄化槽を設置する場合



(1) 構造図

3部

3部

(2) 仕様書

3部

3部

(3) 処理工程図

3部

3部

(4) 設計計算書

3部

3部

(5) 上記1の(2)から(6)までに掲げる図書

3部

3部

一部改正〔平成18年告示59号・令和4年57号〕
様式第1号
一部改正〔平成18年告示59号・30年51号・令和4年57号・上下水道事業告示8号〕
様式第2号
一部改正〔平成18年告示59号・30年51号・令和4年57号・上下水道事業告示8号〕
様式第3号
一部改正〔平成18年告示59号・30年51号・令和4年57号・上下水道事業告示8号〕
様式第4号
一部改正〔平成18年告示59号・30年51号・令和4年57号・上下水道事業告示8号〕
様式第5号
一部改正〔平成18年告示59号・30年51号・令和4年57号・上下水道事業告示8号〕
様式第6号
一部改正〔平成18年告示59号・30年51号・令和2年72号・4年57号・上下水道事業告示8号〕