旅券(パスポート)の国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)では、機械読取式でない旅券の流通期限を平成27年(2015年)11月24日までと定めており、翌25日以降は、原則として使用できません。
このことに伴い、機械読取式の旅券であっても、平成26年3月20日より前に記載事項の訂正をしている旅券は、旅券の機械読取部分やICチップの情報は変更されていないため、国によっては国際基準外とみなされる可能性が高くなります。
該当の旅券をお持ちの方は、新規の旅券(10年または5年)を申請することが可能です。