特殊詐欺対策電話機等を購入された高齢者の方へ、購入費用の一部補助制度がありますのでご活用ください。
以下のすべての条件を満たす方。
以下の、いずれかの機能が内蔵された電話機、あるいは、同じ機能が内蔵されている機器で、すでに設置されている電話機に外付けして使用するタイプの機器
※令和5年4月1日以降に購入されたものに限ります。
補助の対象となる機器の購入に要した費用の2分の1以内の額(上限5,000円で、100円未満の端数が生じた場合には切り捨てとします)
以下の1~3に必要事項をご記入ください。
※申請者ご本人ではない方が申請にいらっしゃる場合は、4(委任状)もご記入ください。
※記載例(pdf 285 KB)の赤枠部分をご記入ください。
上記申請書類1~3(代理人の場合は4も)に加え、以下のものをご持参の上、市役所行政棟2階8番窓口にて申請してください。
※領収書の宛名に申請者以外の氏名記載がある場合は対象外となります。
※機種により、着信自動拒否機能等を作動させるためにナンバーディスプレイ契約が必要な場合があります。この場合、ナンバーディスプレイ契約をしたことがわかる書類が必要になります。
※申請者ご本人ではない方が申請にいらっしゃる場合は、委任状に加え、委任者(申請者)及び受任者(代理人)双方の本人確認書類の写しが必要となります。(委任状は申請書類最下部)