本市では、人権尊重への理解を深めるため、「鹿沼市人権尊重の社会づくりに関する施策の基本方針」の理念に基づき、「第2次鹿沼市人権啓発推進総合計画」を策定し、様々な施策を展開しております。
その取り組みの一環として、性別にとらわれることなく、お互いを人生のパートナーとして、協力し支え合うカップルをサポートする「鹿沼市パートナーシップ宣誓制度」を令和元年6月3日に施行しました。
その後、この制度は全国的な広がりを見せ、新たにパートナーシップ宣誓制度を施行する自治体や、妊娠や子育ては性的マイノリティのカップルにとっても選択肢の一つであるとして、カップルから家族へという宣誓制度の拡充を図る自治体が増えました。
そこで本市でも、多様な家族の在り方を支援するという視点から、既存の制度にファミリーシップという枠を組み込ませ、令和4年4月1日より「鹿沼市パートナー&ファミリーシップ宣誓制度」に拡大し、制度の拡充を図りました。
一方又は双方が性的マイノリティである2人が、互いを人生のパートナーとし、対等の立場で継続的に同居し、相互に協力しながら共同生活を送ること。
パートナーシップ宣誓をしたカップルの一方または双方に、生計を一にする実子や養子、または里親となってお子さんを迎えるなど、公的に証明できる関係にある子がおり、家族として生活を共にすること。
令和4年4月1日(金曜日)
以下の要件を満たしていることが必要です。
パートナーシップ宣誓をした者であって、その一方または双方に生計を一にする子がある者。
パートナーシップまたはファミリーシップを形成しようとする人が、必要書類を添えて、パートナー&ファミリーシップ宣誓書を市長に提出してください。
※ファミリーシップを宣誓するお子さんが15歳以上の場合、宣誓書に自署していただきますので、宣誓日時等についてはご相談ください。
宣誓に必要な書類は以下のとおりです。また、市長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
※住民票や戸籍謄本等は宣誓日前3か月以内に発行されたものに限ります。
現時点では次の行政サービスを受けることができます。
内容 | 担当課 | |
1 | 市営住宅の申し込み | 都市建設部建築課住宅係 |
2 | 市営墓地・見笹霊園の永代使用許可申請・承継 | 市民部生活課生活係 |
3 | 高齢者運転免許自主返納支援 | 市民部生活課交通対策係 |
4 | 個人情報の開示請求の代理 | 総合政策部総合政策課総務係 |
5 | 犯罪被害者等支援 | 市民部生活課生活係 |
6 | 母子健康手帳の交付 | 保健福祉部健康課母子健康係 |
7 | 保育所等入所申請 | こども未来部保育課保育認定係 |
8 | 救急搬送証明願 | 消防本部警防救急課救急推進係 |
New 9 |
住民票の続柄表示変更(令和6年7月1日から) (希望があれば同一世帯のパートナーの続柄を「妻(未届)」 または「夫(未届)」とすることができます。) |
市民部市民課市民サービス係 |
New 10 |
各種税証明の申請、交付(令和6年7月1日から) | 行政経営部税務課、納税課 |
※ご利用の際には一定の条件が必要となる場合もありますので担当課にお問い合わせください。なお、この制度では、相続や税控除などの法律上の効果は生じませんのでご注意ください。
宣誓の要件に該当しないことが判明した場合、宣誓が無効となりますので、宣誓証明書の交付は受けられなくなります。また、すでに宣誓証明書の交付を受けていた場合は、宣誓証明書の交付番号を公表し、無効であることの周知を行います。
パートナーシップをお考えの方へ(鹿沼市パートナーシップ宣誓ガイドブック)
要綱・各種様式