このページの本文へ移動
トップ >  届出・証明 >  戸籍届出

戸籍届出

戸籍とは、出生、死亡、婚姻等の身分関係を登録し公証するもので、一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位として編製されています。この戸籍の所在を町名地番で表したものを本籍といいます。

 

戸籍届出の種類

赤ちゃんが生まれたとき

ご家族等が亡くなったとき

結婚するとき

離婚するとき

本籍を移すとき

自分の意思に基づかない戸籍届が出されるおそれがあるとき

 

上記以外の戸籍届出につきましては、戸籍係へお問合せください。

令和6年3月1日から戸籍証明書の添付が不要になります

戸籍法の一部を改正する法律が施行され、これまで戸籍証明書を添付していた届出について、今後は不要になります。

〈対象の届出〉

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、分籍届等

戸籍制度が利用しやすくなります!(新しいウィンドウが開きます)

注意事項

 

成年年齢の引き下げについて

民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。それに伴い、戸籍の届出についての取り扱いも変更されます。

  • 婚姻届

男女ともに婚姻開始年齢が18歳になります。

  • 離婚届

離婚時に親権者を定める子は、18歳未満の子となります。

  • 分籍届

戸籍の筆頭者及び配偶者以外の、18歳以上の方は提出できます。

  • 養子縁組届

成年年齢引き下げ後も、養親になることができるのは20歳以上の方となりますので、ご注意ください。

  • 証人について

18歳以上であれば、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁届の証人になることができます。


法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について

受付時間、受付窓口およびお問合せ先

受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
 

   

No Image

婚姻届 市民部 市民課 戸籍係
結婚するときは婚姻届を提出してください。届書は、市役所行政棟1階市民課窓口および各コミュニティセンターに用意しております。 届出期間 届出期間の定めはありません。婚姻の効力は届出の日から生じます。 ※外国で成立した婚姻の報告をする場合を除き...

No Image

離婚届 市民部 市民課 戸籍係
離婚の届出でご不明なことについては、戸籍係までお問合せください。 届出期間 協議離婚については、定めはありません。届出をすることにより効力が生じます。 調停または裁判離婚については、調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届け出てく...

No Image

死亡届 市民部 市民課 戸籍係
ご家族等が亡くなられたときは死亡届を提出してください。 ←おくやみ手続きナビ(新しいウィンドウが開きます) (死亡届提出後に必要な手続きを調べることができます。) 届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。 届出人 親族...

No Image

埋火葬許可申請と許可証の交付 市民部 市民課 市民サービス係
死亡届出時に、埋葬許可または火葬許可の申請をしてください。埋葬許可証または火葬許可証を交付します。 ←おくやみ手続きナビ(新しいウィンドウが開きます) (死亡届提出後に必要な手続きを調べることができます。) 申請者 埋葬または火葬を行おうと...

No Image

不受理申出 市民部 市民課 戸籍係
離婚届等、自分の意思に基づかない戸籍届が出されるおそれがあるときは、不受理申出をしてください。 申出人 下記の戸籍届出の届出人となる方が申出人となります。 婚姻、協議離婚、認知、養子縁組、協議養子離縁 届出先 申出人の本籍地の市区町村に提出...

No Image

転籍届 市民部 市民課 戸籍係
本籍を別の場所に移すときは、転籍届を提出してください。 届出人 戸籍の筆頭者とその配偶者が届出人となります。 届出先 届出先は以下のいずれかの市区町村になります。 本籍地 届出人の所在地 転籍地 届出に必要なもの 転籍届(本庁舎1階市民課窓...

No Image

出生届 市民部 市民課 戸籍係
赤ちゃんが生まれたときは出生届を提出してください。 届出期間 出生後、生まれた日を1日目として14日以内に届け出てください(14日目が休日の場合、翌開庁日まで)。 届出人 届出義務者は父または母です。どちらか一方または、父母が共同して届出を...

最近チェックしたページ