臨時運行許可申請
臨時運行許可申請について一部見直しを行いました
令和6年5月1日より、臨時運行許可申請につきまして一部取り扱いや対応を見直しました。
詳細は以下をご参照ください。
適正な運用のため、詳細な聞き取りや審査を実施することがありますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
臨時運行許可申請書の様式変更について
令和2年3月1日から、自動車臨時運行許可申請書の様式を全国統一様式に変更いたしました。
《主な変更点》
- 申請書への押印が不要となります。
- 事業者様は、社名と代表者名に加え、番号標受領者(窓口に来た人)の記入もお願いします。
※申請者が事業所様の場合でも、番号標受領者の本人確認をいたします。運転免許証などのご用意をお願いします。
申請用紙はこちら自動車臨時運行許可申請書(xls 38 KB)
臨時運行について
自動車を道路で運行させるには、その自動車が登録と検査を(車検)をうけていることが必要です。
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、登録されていない自動車や車検証の有効期限が過ぎている自動車などでも、法に定められた目的や経路に基づいている場合に限り、必要最小限の運行(期間)について行政庁の許可を受けて特例的に運行できるようにする制度です。
※車検切れの自動車やナンバーの付いていない車を単に運転する目的では許可できません。
申請
必要なもの
- 申請書(市役所税務課又は各コミュニティセンターにございます。)
- 自動車車検証又は準ずる書類(登録識別情報通知書等)
- 自賠責保険証の原本(※)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※令和7年1月から自賠責保険証の電子交付が開始される予定ですが、臨時運行の申請の際には従来通り紙の自賠責保険証の提示が必要です。PDF証明書の提示や、PDF証明書の印刷物(プリントアウトした書面)では申請できません。なお、紙の自賠責保険証についてのご相談は、契約保険会社へお問い合わせください。
令和5年1月4日より、従来の紙の車検証にかわり、ICタグがついた電子車検証が発行されています。 電子車検証を使用して臨時運行許可申請をする場合は、必ず「電子車検証」に加えて以下の2点のうちどちらかをご持参、ご提示ください。
車検証閲覧アプリは、事前にお手持ちのスマートフォン等にインストールしていただきます。 市役所でインストールの支援はしておりませんので、ご了承ください。 電子車検証の詳細については国土交通省特設サイトをご確認ください。 |
申請日
運行する初日に、市役所税務課(2階3番窓口)又は各コミュニティセンター申請してください。
ただし、土日祝日に当たる場合には、その前開庁日とします。
許可基準
運行の目的
次のいずれかに該当すること。
- 新規検査や継続検査、予備検査、再封印、登録番号標の再交付のための回送
- 検査登録を受けることを前提とする回送
- 自動車の販売を業とする者が行う回送
- 商品自動車の仕入、下取り車の引き取り等
- 廃棄処分、輸出に伴う回送等
運行の経路
運行の目的を達成するために適正であること。
運行期間
- 運行の目的・経路等から判断し、運行するのに必要かつ、最小日数であること。(最大5日間)
※整備のための回送は1日間、車検・登録のための回送は1~2日間
- 日程が不確定な場合や、車検不合格を想定しての複数日の貸し出し等、日数に余裕を持った貸し出しは不可
- 複数日の期間で申請をいただいた際には、その日ごとに運行経路や目的について聞き取り等したうえで審査いたします。
審査の結果、申請いただいた運行期間から変更となる場合があります。
その他
- 運行期間中において有効な自賠責保険に加入していること。
自賠責の有効期限が切れている場合は、貸し出しをすることができません。
必ず自賠責に入りなおしたうえで保険証書の原本をお持ちください。
注意事項
- 有効期限が満了した日から5日以内に、必ず臨時運行許可証と仮ナンバーを一緒に申請時と同じ窓口へ返納してください。
- 仮ナンバーは、汚損やき損に十分注意して取り扱ってください。
- 臨時運行許可証を紛失した場合は、許可証亡失(き損)届を提出して下さい。
- 仮ナンバーを紛失、き損した場合は弁償金を納付して頂きます。また、警察署への遺失物の届出も提出して下さい。
許可証や仮ナンバーの使用等に違反があると道路運送車両法の規定により罰せられます。(罰則6か月以下の懲役又は30万以下の罰金)
手数料
臨時運行許可 | 1件 750円 |
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで窓口を開設しています。
(延長窓口及び日曜窓口では受け付けておりません。)
各コミュニティセンターは午前8時30分から午後5時まで窓口を開設しています。