鹿沼市創業支援計画が産業競争力強化法に基づく国の認定を受けました
産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定
鹿沼市は、市内において起業・創業を目指す方への支援を積極的に取り組み、起業・創業の促進による経済活性化を図るため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日(第5回)に国の認定を受けました。
支援機関のより一層の連携を図るため、粟野商工会を鹿沼商工会議所・産業振興センターと同様、創業支援事業者に位置づけた新しい「創業支援事業計画」を策定し、令和元年6月に国の認定を受けました。
本計画で、創業支援に取り組む団体等と連携し、起業・創業を目指す方に適切な支援を提供してまいります。
特定創業支援事業認定者への支援措置
この認定を受けたことによって、本計画に定める「特定創業支援事業」を受け、鹿沼市が証明書を交付した創業者は、下記の国による優遇を受けることができます。
国による支援措置
- 法人登記の際の登録免許税の減免
(税額2分の1。最低税額15万円のところ7万5千円に)
- 信用保証の特枠の適用
(上限額1000万円のところ1500万円に)
- 創業関連保証の特枠の拡大
(創業2か月前のところ創業6か月前に) - 日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用可能に
- 厚生労働省が実施する生涯現役起業支援助成金の対象者となる
掲載日 平成27年9月9日
更新日 令和3年9月10日
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